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韓国

作成年月日:2009年8月20日

雇用労働事情

2.1 労働市場の状況

 韓国における労働市場についての分析は、韓国統計庁(Korean National Statistical Office:KNSO)と韓国労働部(Ministry of Labor:MOL)のデータに基づいて実施された。同データは、国内経済活動の特質の調査、マクロ経済分析に対する基礎データや人材開発政策の確立、政府による雇用政策の確立と評価に必要な基礎データを供給するため、雇用、失業、月別労働者数に関するデータを収集し集計されたものである。同データの最新版は、韓国統計情報サービス(Korean Statistical Information Service:KOSIS)のウェブサイト(http://www.kosis.kr/)で得られる。一般に、最近の韓国労働市場は、経済の低迷により失業率の増加と労働参加率が減少している。これについて、以下のとおり経済活動人口数、失業率、離職率等の主要な指標の変化を見ることにより詳細に考察される。

2.1.1 過去3年間の労働力人口、就業者数、失業者数及び失業率

 一般的に、15歳以上の人口と経済活動の両方ともに一定の増加を示している。15歳以上の人口は2007年の第1四半期において3,899万7,000人であったが、翌年度には、前年比1.1%増にあたる42万9,000人の増加であった。同人口は、2009年度には、さらに増加して3,990万人に達した。経済活動人口は2008年の第1四半期は、2,430万5,000人を記録し2007年より約1%増加であったが、翌年度同期には2,425万3,000人に減少した。しかし2009年第2四半期には、再び増加し2,438万4,000人となった。

表2‐1 経済活動人口(単位:千人)
項 目 2007年 2008年 2009年
1~3月 4~6月 7~9月 10~12月 1~3月 4~6月 7~9月 10~12月 1~3月 4~6月
人口
(15歳
以上)
38,997 39,135 39,232 39,316 39,426 39,541 39,657 39,766 39,900 40,027
経済活動人口 24,135 24,195 24,241 24,289 24,305 24,338 24,390 24,356 24,253 24,384
労働力率(%) 61.9 61.8 61.8 61.8 61.6 61.6 61.5 61.2 60.8 60.9
※出典:
Korean Statistical Information Service, http://www.kosis.kr/

 労働力率は、各年度の第1四半期の数値を比較すると2007年から2008年には0.3%減少し、2008年から2009年には、さらに0.8%減少している。これは、続けて低下する傾向を示しており、特に2009年度には著しく減少している。失業者数は2008年度の第1四半期には74万1,000人であったが、前年同期比からは4万5,000人が減少して0.9%の低下となった。失業率は、2007年度と2008年度においてはほとんど変化がない。しかしながら失業率は2008年以降続けて増加し、2009年度第2四半期には3.9%となった。2009年度第2四半期の男性失業者数は61万1,000人であり、前年同期より10万9,000人増加した。女性失業者数は、2009年度第2四半期には33万6,000人に達し前年同期より6万2,000人の増加となった。

表2‐2 失業者数及び失業率 (単位:千人)
項 目 2007年 2008年 2009年
1~3月 4~6月 7~9月 10~12月 1~3月 4~6月 7~9月 10~12月 1~3月 4~6月
就業者数 23,349 23,394 23,462 23,523 23,565 23,562 23,612 23,570 23,408 23,436
失業者数 786 801 779 766 741 776 778 786 845 948
失業率
(%)
3.3 3.3 3.2 3.2 3 3.2 3.2 3.2 3.5 3.9
雇用率
(%)
59.9 59.8 59.8 59.8 59.8 59.6 59.5 59.3 58.7 58.5
男性失業者数 525 536 511 496 485 502 514 523 565 611
女性失業者数 262 265 268 270 256 274 263 263 280 336
※出典:
Korean Statistical Information Service, http://www.kosis.kr/

2.1.2 業種別労働者数

 韓国統計庁内にある統計情報サービス(KOSIS)では、年齢別、性別、教育レベル別、地域別の雇用、労働、賃金に関する各種の豊富な統計データを備えている。同データは、特定の職種に雇用された人数の推定値、各労働者に支払われる賃金の概算値である。同推定値は、年齢別、性別、教育レベル別、地域別、及びそれらを組み合わせて提供している。また、特定の産業に対する全国職種別の推定値も入手可能である。産業別の労働者数は、2007年以降顕著な変化はないが、数種の産業において、いくらかの変化が見られる。行政、防衛産業、教育産業、保健医療及び社会福祉産業では、継続的に増加している一方、製造業、建設業、卸売小売業、宿泊施設や食品サービス業では、経済不況を反映して労働者数の減少が示されている。

表2‐3 産業別労働者数 (単位:千人)
産 業 2007年6月 2008年6月 2009年6月
農業、林業、漁業
1,726
1,676
1,656
鉱業、採石業
16
22
23
製造業
4,019
3,973
3,817
電気、ガス、水道業
87
91
99
下水道、廃棄物管理、リサイクル・修復業
62
65
72
建設業
1,851
1,788
1,706
卸売、小売業
3,661
3,613
3,614
輸送業
1,258
1,259
1,278
ホテル、飲食業
2,053
2,067
1,944
情報通信業
633
633
667
金融、保険業
791
821
737
不動産業、レンタル・リース業
515
494
495
専門家、科学技術サービス
705
755
842
ビジネス施設管理、事業サポートサービス
967
986
946
行政、防衛、強制社会保障サービス
786
870
1,128
教育
1,732
1,796
1,840
健康、社会福祉
744
830
995
芸術、スポーツ、レクリエーション関連サービス
371
416
392
団体組織、修理及びその他個人向けサービス
1,293
1,285
1,193
活動雇用者;未分化財-サービス
161
149
153
国外の組織
15
16
14
※出典:
Korean Statistical Information Service, http://www.kosis.kr/

2.1.3 新規学卒者の就職状況

新規学卒者及び中退者については、労働力率と失業率はそれぞれ75.7%と7.2%であった。

表2‐4 新規学卒者の就職状況(その1)(単位:千人)
  若年(15~29歳) 経済活動人口 就業者 失業者
2007年5月 9,863 4,540 4,222 318
2008年5月 9,821 4,461 4,154 307
15~19歳 3,236 217 204 12
20~24歳 2,680 1,391 1,272 119
25~29歳 3,904 2,854 2,678 175
卒業生/中退者 4,975 3,737 3,471 265
在学生/一時休暇中在学生 4,837 724 683 41
2009年5月 9,789 4,376 4,042 333
15~19歳 3,276 184 170 14
20~24歳 2,654 1,334 1,211 123
25~29歳 3,859 2,858 2,662 196
新規学卒者/中退者 4,819 3,634 3,349 285
在学生/一時休暇中在学生 4,963 742 693 48
  非経済活動人口 雇用人口比率(%) 失業率(%)
2007年5月 5,323 42.8 7.0
2008年5月 5,360 42.3 6.9
15~19歳 3,020 6.3 5.7
20~24歳 1,290 47.4 8.5
25~29歳 1,050 68.6 6.1
卒業生/中退者 1,239 69.8 7.1
在学生/一時休暇中在学生 4,113 14.1 5.7
2009年5月 5,413 41.3 7.6
15~19歳 3,092 5.2 7.7
20~24歳 1,320 45.6 9.2
25~29歳 1,001 69.0 6.9
新規学卒者/中退者 1,185 69.5 7.8
在学生/一時休暇中在学生 4,222 14.0 6.5
※出典:
Statistics Korea, “Supplementary Results of the Economically Active Population Survey in May 2007, in May 2008, in May 2009”,
http://kostat.go.kr/eboard_faq/BoardAction.do?
method=list&board_id= 99&list_count=10&list_type=&sdate=&edate=&
search_mode=&keyword=
&catgrp=eng2009&catid1=g01&catid2=g01b&
catid3=g01bb&catid4=&page=1
表2‐4 新規学卒者の就職状況(その2)(単位:千人)
  新規学卒者/
中退者/一時
休暇在学生
経済活動
人口
就業者 失業者 非経済活動
人口
労働力率
(%)
失業率
(%)
2005年5月 5,392
(4,529)
4,119
(738)
3,796
(701)
323
(37)
1,273
(3,791)
76.4
(16.3)
7.8
(5.0)
2006年5月 5,161
(4,672)
3,907
(714)
3,618
(673)
289
(41)
1,254
(3,958)
75.7
(15.1)
7.4
(5.7)
2007年5月 5,035
(4,821)
3,813
(727)
3,537
(685)
276
(42)
1,223
(4,094)
75.7
(15.1)
7.2
(5.8)
括弧内の数値は、在学生と一時休暇在学生の数値を示す。
※出典:
Statistics Korea, “Supplementary Results of the Economically Active Population Survey for the Young and Old Population in May 2007”,
http://kostat.go.kr/eboard_faq/BoardAction.do?method=
view&board_id=99&seq=84&num=84&parent_num=

 2007年度まで新規学卒者と中退者は最初の就職するまでに平均11カ月を費やし、翌年は、前年比1カ月少なくなったものの、2008年と2009年度においては再び11カ月かかるようになった。その平均従事期間は、2007年には21カ月を記録したがこれは、前年と同じである。2008年に入り平均従事期間は1カ月減少したが2009年6月も同じであった。非経済活動人口のうち9.9%にあたる53万人が2007年において特定の就職試験の準備を行った。比率は2008年には0.4%増加して10.3%となったが、2009年には、0.3%減少して10%となった。就職試験については、2007年には3.7%減少したものの36.9%が一般公務員試験の準備をした。2008年には1年前より0.7%減少して36.2%が試験の準備をし、2009年には前年よりもさらに4.0%就職試験が減少して32.2%が一般公務員試験を受験した。2007年には91.4%にあたる460万3,000人の新規学卒者と中退者が就職する一方、2008年には0.7%減少して451万3,000人の学卒者が就職した。2008年には就職した新規学卒者と中退者の比率が2倍以上増えて2007年の55.1%から2008年の59.9%に増加したものの人数は2007年の277万3,000人から2008年には270万4,000人と減少した。
 就職の過程に関しては、2007年の回答者のうち27.6%が「新聞、雑誌、インターネット」によって職を得ており、次いで、21.7%が「家族や親戚の推薦」によって就職していると回答した。2008年には前年より0.5%減少した27.1%が「新聞、雑誌、インターネット」によって、続いて21.5%が「家族や親戚の推薦」によって就職している。
 2007年において、短期大学の学生は、卒業までに平均3年11カ月かかり、4年制大学の学生では卒業には平均5年2カ月かかっている。女子学生が卒業まで平均3年2カ月かかっているのに対し男子の学生は平均5年1カ月かかっている。2008年では、大学の入学から卒業までの期間の平均は1カ月増えて4年となり、男子学生は女子学生よりも大学で過ごす期間がより長くなる傾向となった。

2.1.4 離職者の現状

 離職には2つのタイプがある。1つは、企業の経営規模縮小に伴うタイプのものであり、もう1つは別のタイプである。経営規模縮小による離職は雇用破壊によって引き起こされ、高い雇用破壊率はレイオフのような大規模な経営縮小が行われたことを示している。経営縮小を伴わない労働者の離職とは、労働者を頻繁に入れ替える雇用が行われていることを意味している。いわゆる「入れ替え解雇」や離職による空席に新規労働者を補充する雇用である。代替離職率が高いということは、企業の離職の頻度が高く、代替雇用が行われていることを示している。
 現行の労働法では、解雇には正当な理由を必要とし、労働災害による負傷や職業病の治療中の解雇、女性の出産前後30日間の解雇を禁止している。雇用者が経営上の理由で労働者を解雇したい場合は、譲渡、合併、企業買収等の緊急の経営の必要性があり、経営の悪化を防止するためであることが必要とされる。労働者を解雇した雇用者が解雇の日から3年以内に、解雇された従業員と同一の職務をする従業員を採用する場合、雇用者は解雇された従業員が要望すれば優先的に再雇用をしなければならない。

表2‐5 雇用と離職
  新規採用者
(人)
入職率
(%)
同期離職者
(人)
退職及び解雇者
(人)
離職率
(%)
2003年
154,087
2.72
170,453
148,032
2.64
2004年
128,922
2.28
155,769
136,297
2.47
2005年
144,943
2.7
171,360
144,438
2.71
2006年
159,680
2.68
163,884
146,437
2.49
2007年
159,972
2.62
171,114
155,984
2.51
※出典:
Korean Statistical Information Service, http://www.kosis.kr/

2.1.5 職種別技能労働者数

 賃金と給与労働者についての推定値は労働部の月次労働統計(Monthly Labor Statistics:MLS)調査プログラムからの数値である。月次労働統計調査は正規労働者の前月と当月の人数、移動状況(入職/転職)、労働条件:実働日数と時間(正規労働時間と時間外労働時間)、及び賃金分類:固定賃金、残業賃金、特別賃金等の記載があり、5人以上の労働者を雇用する5,300社の企業からサンプル抽出をしている。下記の表は、各主要職業グループ内の詳細職種の数と職業グループ間の雇用レベルと分布を示している。

表2‐6 職種別技能労働者数(単位:千人)
*職種別 2005年6月 2006年6月 2007年6月 2008年6月 2009年6月
合 計
23,246
23,501
23,816
23,963
23,967
*専門家、技術者、
管理者、経営者
4,215
4,455
4,673
4,947
4,987
1.管理・経営者
619
617
601
522
537
2.専門家、技術者、
準専門家
3,596
3,838
4,072
4,425
4,450
3.店員
3,373
3,373
3,360
3,542
3,611
4.サービス労働者
5,737
5,751
5,693
5,705
5,517
5.販売労働者
2,635
2,641
2,595
2,702
2,527
*サービス及び
販売労働者
3,101
3,109
3,098
3,003
2,990
6.技能農業、林業、
漁業労働者
1,899
1,865
1,810
1,729
1,686
7.工芸品及び関連労働者
8,021
8,058
8,279
8,041
8,167
8.工場、機械オペレータ
及び組立作業労働者
2,405
2,413
2,415
2,391
2,184
9.初級労働者
2,667
2,650
2,681
2,590
2,589
*工芸品、機械オペレータ
及び 初級労働者
2,950
2,995
3,183
3,060
3,395
※出典:
Korean Statistical Information Service, http://www.kosis.kr/

2.2 賃金

2.2.1 法定最低賃金の最近の動向

 法定最低賃金は、政府が雇用者と労働者の間の賃金決定プロセスに介入することによって低所得者を保護する目的で設定され、雇用者に最低賃金レートを支払わせるべく強制するものである。2000年11月24日以降、最低賃金制度は1人以上の労働者を持つ全企業及び職場に適用される。最低賃金レートは、全産業又は職種に対して同一であり、労働者の生活コスト、類似労働に従事する労働者の賃金や労働生産性を考慮して決定される。最低賃金委員会は雇用者、労働者、政府を代表する9人のメンバーから成り、最低賃金を検討し決定する。その後労働部が毎年8月5日以前に遅滞なく確認し、公表することになっている。公表された最低賃金レートは、翌年の1月1日から12月31日の期間に実施される。2007年1月1日から12月31日までに適用された最低賃金レートは、時間当たり3,480ウォン※1、1日当たり2万7,840ウォン(1日8時間)であった。2009年の最低賃金は時間当たり4,000ウォンと1日当たり3万2,000ウォン(1日8時間)であった。実習期間中の労働者に関しては、当初3カ月の実習期間について時間当たり法定最低賃金の90%(時間当たり2,790ウォン)が適用され、以降は全額が適用される。監督下又は断続的な仕事に従事する労働者や雇用者が労働部から許可を受けた労働者についても、減額レートではあるが最低賃金が適用される。減額最低賃金レートは、2007年で時間当たり2,436ウォンであり正規最低賃金レートより30%の減額であったが、2008年からは20%の減額となっている。
 2009年の法定最低賃金は、2008年の3,770ウォンから6.1%上昇し、全労働者の13.1%である208万5,000人に対して裨益すると予想される。不況や物価高の困難な経済状況にもかかわらず、最低賃金評議委員会の労働者、雇用者、公益団体のメンバーたちは、2008年7月22日に、提案された最低賃金の連続の増額について合意に達した。労働者側と雇用者側団体のどちらからも異議がなかったため提案された最低賃金について確認され決定された。したがって、2009年1月1日以降、雇用者は時間当たり4,000ウォン以上を支払わなければならないこととなった。最低賃金の口実のもとに現行の賃金以上を支払わなければならない。さらに、週当たり労働時間を44時間から40時間に短縮する場合においても、短縮前の労働時間をベースに計算された最低賃金額以上が労働者に支払われることとなった。

※1
100韓国ウォン=7.5676円(2009年8月21日現在)

表2‐7 年度別最低賃金(単位:ウォン)
  時給 日給
2000年9月~2001年8月 1,865 14,920
2001年9月~2002年8月 2,100 16,800
2002年9月~2003年8月 2,275 18,200
2003年9月~2004年8月 2,510 20,080
2004年9月~2005年8月 2,840 22,720
2005年9月~2006年12月 3,100 24,800
2007年1月~2007年12月 3,480 27,840
2008年1月~2008年12月 3,770 30,160
2009年1月~2009年12月 4,000 32,000
2010年1月~2010年12月 4,110 32,880
※出典:
Ministry of Labor, http://molab.go.kr/

 2005年5月韓国国会は、最低賃金法改正の見直しを行い、国会議員が提案した2つの法案を組み合わせて補正することにより、2005年5月31日に制定された。改正法案は、「収入配分レート」を最低賃金レートの決定に使用する要素リストに追加し、最低賃金レートの有効期間を1月1日から12月31日までに変更した。未成年者のための補助最低賃金を一般のものに置き換え、基礎訓練中の者についての例外事項を最低賃金レートから外すこととした。加えて、改正法は労働基準法のもとで就業時間の短縮による賃金喪失に対する補償を規定する一方、下請け企業の労働者が、元請け企業に帰する理由で最低賃金以下の支払いが行われた場合、下請け企業と元請け企業の両者に責任がある旨を規定している。これらの改正法は、2007年1月1日に適用された監視又は断続的な作業従業員に対する補助最低賃金事項を例外として、2005年9月1日以降有効となっている。
 監視又は断続的な作業に従事する労働者の劣悪な労働条件を改善し、生活の質を向上させるために、2005年5月、最低賃金法が改正され、低減レートとなったが、2007年以降これら労働者にも最低賃金法が適用されることとなった。以降労働部は、適用する減額レートを決定し、施行法を改正した。監視作業の労働者とは、肉体的、精神的な疲労が比較的少ない監視作業に主として従事する者(アパートやビル等の警備員、管理人等)をいう。断続的な作業の労働者とは、休憩や待ち時間が多く、断続的にオン・オフのある作業に従事する者(機械修理工、ボイラー技術者、学校の夜勤交替作業者等)をいう。監視及び断続的な作業に従事する労働者に低減最低賃金レートを適用させたことは、同労働者たちの労働条件の改善や、より高い賃金の支払いをもたらしたが、雇用者たち(アパートの保有者、雇用者等)にとってはコスト負担を増やすこととなり、雇用を減らす結果となった。労働部は、これら労働者に適用する低減最低賃金レートを決定する目的から多様な意見の収集や関連調査の委託を行った。2006年5月9日に労使委員会が編成され、労働側は10%の低減、経営者側は25~30%の低減を主張した。2006年6月9日最低賃金審議会の公益メンバーによる会合では、初年度の低減率は30%、翌年以降は20%とした。調査を委託された韓国労働研究院(Korean Labor Institute:KLI)は初年度の低減率を30%、翌年以降は20%とした。
 各関係者の意見、委託調査結果及び、監視及び断続的作業の従事者が長時間低賃金である問題を改善しようとする法律の意図などを総合的に検討し、労働部は、20%低減が最適なレートであると判断した。しかしながら、労働部は2007年の低減率を30%にする旨の特別条項を入れ、実施初年度においては労働市場への打撃を緩和させる措置をとった。加えて、従来対象外であった監視又は断続的な作業者にまで最低賃金システムを拡大させる主目的は、弱い労働者グループを保護することであり、労働部は、低減最低賃金レート適用を2011年12月31日まで有効とした。監視又は断続的作業に従事する労働者に対する低減最低賃金が、決定されたにもかかわらずその適用過程では、改正レートは、雇用者にはうまく受け入れらない結果となった。監視又は断続的作業労働者への適用を開始する2007年以降、主に経済不振のために、同法に違反の事例の数は顕著に増加した。

表2-8 最低賃金レートの違反事例数
2006年 2007年 2008年 2009年6月
3,440
(3,111)
4,612
(4,072)
10,813
(9,965)
4,083
(3,888)
括弧内の数値は、レート適用に違反した雇用者の数を指す。
※出典:
Segye Ilbo. (2009, July 22).
http://www.segye.com/Articles/NEWS/SOCIETY/
Article.asp? aid=20090721003822&subctg1=&subctg2=

 2010年に適用する最低賃金レートは、時間当たり4,110ウォン、2009年の4,000ウォンより2.75%の増加となることが決まった。すべての者が苦労している悪化した経済下において、最低賃金レートや監視及び断続的作業労働者への低減レートの最適レベルについての論争は引き続き行われ、労働部による対立する各利害関係者の意見調整は難航するとみられる。

2.2.2 賃金もしくは給与の実態調査結果

 労働部は、毎年賃金構造の基礎統計調査を実施し、5人以上の正規従業員を持つ企業の職種別、産業別の賃金と労働条件を確認している。5人以上の正規従業員を持つ5,400の企業をサンプル抽出した。調査項目は、調査前年における性別、年齢、配偶者の有無、学歴、職種、在職期間、職務経歴期間、従事日数、従事時間数、月賃金額、年次特別賃金額である。同データは、賃金構造基礎統計調査に関する報告書で公表されている。

表2‐9 産業別賃金もしくは給与に対する実態調査(単位:ウォン)
産 業 2003 2004 2005 2006 2007 2008
月次
総賃金
月次
総賃金
月次
総賃金
月次
総賃金
月次
総賃金
月次
総賃金
全産業 1,651,100 1,750,421 1,887,507 2,014,265 2,127,430 2,258,684
農業、狩猟、林業 1,907,584 1,999,471 2,228,921 2,331,849 2,345,955 2,238,874
漁業 1,820,963 1,864,874 1,991,700 2,127,154 2,057,616 2,111,305
鉱業、採石業 1,723,520 1,795,759 1,957,925 2,126,503 2,373,650 2,422,808
製造業 1,563,866 1,679,297 1,825,079 1,934,598 2,048,577 2,168,286
電気、ガス、蒸気、水道 2,739,544 2,873,575 3,014,760 3,161,517 3,224,816 3,360,076
建設 1,727,487 1,806,292 1,861,683 2,015,503 2,082,762 2,277,048
卸売業、小売業 1,678,820 1,765,131 1,914,566 2,069,412 2,113,041 2,201,442
宿泊及び飲食業 1,230,779 1,295,571 1,397,659 1,476,304 1,491,288 1,580,494
輸送業 1,499,112 1,604,408 1,739,229 1,840,351 1,921,615 1,989,217
情報、通信業 2,553,447 2,647,853 2,679,501 2,828,279 2,940,548 3,156,207
金融、保険業 2,156,446 2,342,053 2,484,854 2,626,740 2,884,825 2,981,458
不動産、レンタル及びリース業 1,137,186 1,184,375 1,310,575 1,444,347 1,691,479 1,734,427
事業施設管理及び事業支援サービス 1,769,747 1,840,673 2,022,746 2,141,988 2,288,671 2,491,092
教育 1,894,857 1,987,230 2,130,897 2,325,596 2,519,578 2,632,810
医療及び社会福祉 1,568,064 1,653,834 1,808,065 1,900,792 1,923,960 2,045,681
芸術、スポーツ、レクリエーション 1,858,973 1,964,875 2,015,291 2,146,555 2,279,033 2,396,875
会員制組織、修理その他人的サービス 1,499,160 1,592,200 1,729,690 1,834,091 1,870,830 1,976,700
※出典:
Korean Statistical Information Service, http://www.kosis.kr/

2.2.3 役職別給与体系のサンプル

 韓国の賃金システムは、多くの場合年功序列をベースとしており、在職期間、能力等に従って、労働者は多様な給与を受け取るシステムである。しかし、年俸制や成果報酬制を採用する企業が、徐々に増えている。2004年の調査結果によると、100人以上の労働者雇用する4,370社のうち1,829社(41.9%)が年俸制を、1,259社(28.8%)が成果報酬制を導入採用している。また、調査企業の17.8%が年俸制の採用を検討・準備し、17.6%が成果報酬制の採用を検討・準備している。韓国政府は、企業の60%が、将来年俸制を採用すると予想している。年俸制や成果報酬制を適用する労働者の対象を拡大しようとする企業は、それぞれ30.4%、26.9%である。これら2つのシステムは普及しており、企業の間で定着しつつある。
 韓国の賃金システムの柔軟性を高めるために、政府は各種支援システムを設け、賃金システムが将来より柔軟に単純化されたものになると予想している。2005年2月25日、政府は、賃金・職業調査センターを設置し、新しい賃金システムへの移行を支援し、成果報酬システムモデルの開発と相談業務等の支援事業を実施している。

2.3 労働時間の現状

 2003年9月に勤労基準法(Labor Standard Act:LSA)は改正され、週40時間労働に短縮された。2004年7月以降、段階的な導入スケジュールに従って、従業員が20人以上の事業所はすでに週40時間労働が適用され、20人以下の事業所については2011年から開始する。個別企業における雇用者と労働者は、施行日以前においても双方の合意があれば、週労働時間の短縮を採用することができる。労使双方の合意の下で実施される時間外労働については、通常賃金の50%割増賃金が支払われる。しかし、法定労働時間の短縮による雇用者の負担を最小限に抑えるため、週40時間労働制の導入後3年間については、時間外労働の最初の4時間に対する割増率は25%としている。

表2‐10 韓国の法定労働時間
  通 常 1歳以下の
子を持つ母親
18歳未満の
未成年者
危険労働
従事者
法定労働時間 1日当たり 8時間 8時間 7時間 6時間
1週間当たり 40時間 40時間 40時間 34時間
労使合意に基づく
法定時間外労働時間
12時間/週 2時間/日
6時間/週
150時間/年
1時間/日
6時間/週
該当なし
妊産婦の時間外労働は許可されない。
※出典:
Ministry of Labor, http://www.molab.go.kr/

 就業規則や労働者代表との書面による合意の下で、雇用者が変形労働時間制を採用する場合、労働時間を延長することができる。たとえば、特定の週を含む2週間の週当たりの平均労働時間が40時間を超えなければ、労働時間は特定の週について48時間まで8時間分の割増賃金の給付なしで延長することができる。雇用者と労働者間の書面による合意があれば、3カ月の期間に対して、特定の1日の労働時間を12時間、特定の週に対して52時間まで延長することができる。この場合も週当たりの平均労働時間は、40時間を超えてはならない。
 経済協力開発機構(OECD)の発表によると、5人以上が所属する事業所の年間平均労働時間は、2005年が2,341時間、2006年が2,294時間、2007年が2,261時間でOECD加盟国の中で最長となっている。また、労働時間は減少傾向にあるものの、依然としてOECD加盟国で唯一、年間2,000時間を超えて最長である一方、賃金水準は加盟国平均にも満たない下位圏にとどまっている。

2.4 労使関係の現状

 韓国の労使関係において、1987年の民主化宣言以降に起きた急速かつ重大な変化が労働基本権と労働組合の著しい発展の基盤となった。高度成長時代に溜まった労働者の不平不満が一斉に爆発し、1987年7~9月の3カ月という短い期間に3,300件あまりの労働争議が発生した。この労働争議は「1987年労働者大闘争」として知られている。さらに、1998年の金融危機の時期には、労働者が企業のリストラや経済的理由による企業のレイオフを認める労働法の改正に反対し、ゼネストを実施した。
 政府、労働者、雇用者は、「経済危機を克服するための社会的合意書」(1998年)と「雇用創出のための社会的協定書」(2004年2月)を締結した。これらの労使政三者合意は、国の経済的困難からの脱出支援に、多大な貢献をした。2004年末、国会は公務員の労働組合に関する法案を通過させ、公務員が組合を組織し、団体交渉を行う権利を認可している。この法律によって、公共部門における労働基本権の改善に役立った。大企業の一部の組合にはいまだに攻撃的な労働運動が残っているものの、労使関係は、初期の尖鋭的な対立を離れ、労使が対話と妥協によって自主的に問題の解決をする風潮となった。
 全般的に2000~2007年にかけて労働争議による損失は減少した。労働争議件数は、2002年の1,000件から約800件にまで低下した。また、わずかな振幅はあるものの、労働損失日数も減少傾向にある。こうした指標は、新設労働組合の減少と組合結束の緩みを反映しているように見える。しかし、最近の労働争議の平均日数をみると、労使の信頼と自主的協議の構築には、まだまだ時間と努力が必要であると考えられる。
 2000年以降の労働争議関連統計の中で最も顕著な変化は、労働争議における仲裁制度の拡充である。この制度への取り組みを最も効果的に示す仲裁成功率は、2000年の31%から2007年の64%へと著しく増加している。労働委員会の仲裁制度は、公平性と専門性によって労使双方から信頼を得ている場合、労働争議の解決支援により効果的な役割を果たすことができるといえる。また、政府が直接的に労働争議に介入するのではなく、仲裁制度を強化することで政府の仲裁者としての役割を果たす必要があることも意味している。同様に、労使関係を改善するには、労働委員会が専門性を強化し、仲裁プロセスにおいて公平性の信頼を高め、組織基盤を補強する政治的手段が必要である。

2.4.1 労働組合の現状

 韓国の憲法は、民間又は公共の企業に関わらず、全労働者に対して組合を組織する権利を与えている。したがって、組合員が2名以上の組合は合法的組合として認められ、組合の組織化に介入する雇用者は、不公平な労働慣行を行っているとして罰せられる。国レベルにおいては、複数の組合を設置することはできる。しかし、企業レベルでは組合の複数化を禁止するため、すでに組合が存在している場合、同じ組合員を対象とした別の組合を追加して作ることはできない。最近の傾向としては、小企業の労働者や非常勤労働者のように、異なる職で多様な作業をする労働者が集まり、「一般組合」と呼ばれる地域的あるいは限定的な場所での組織化がなされている。また、女性だけに加入資格のある「女性組合」もある。
 韓国には、韓国労働組合総連盟(韓国労総、FKTU)と韓国民主労働組合総連盟(民主労総、KCTU)の2つのナショナルセンターがある。1945年に設立されたFKTUは、2007年現在、25の部門別、職種別の組織を含む3,714の組合があり、74万308人が所属している。それに対して、KCTUは1995年に設置され、主に1987年の民主化後に組織された新しい組合から成っている。加盟は、17の部門別組合組織と1,256の単位組合から成り、68万2,418人が所属している。8万8,524人からなる1,047の組合は、どちらのナショナルセンターにも属していない。KCTUとFKTUの両センター共に、部門別組合と地域的組織は、組織構造の極めて重要な要素である。ナショナルセンター本部には事務局が設置されている。ほとんどの部門別組合には、独自の事務局、地域本部、支部がある。組合費は組合ごとに異なるが、一般的に企業組合は基本給の約1%を徴収し、集められた組合費から一定の割合を部門別組合と地域組織に譲渡している。また、部門別組合は、一定の割合の金額をナショナルセンターに給付している。

2.4.2 労働争議の現状

 2004年以降、労働争議数は減少傾向にあり、2008年は108件で2007年から6%減少した。これは、政府が労働法順守を繰り返し強調したことにより、労使双方が、自主的な交渉を通じて意見の相違を解決する努力をし、団体交渉の合理的な実施を採用したことを意味している。2007年における争議行為への参加者数は、9万3,000人で、2006年の13万1,000人よりも29%減少した。2008年の労働損失日数は、80万9,000日で、2007年より27万3,000日増加しているが、2006年比では、39万2,000日減少している。労働争議の平均日数に関しては、2004年の24.7日から2005年には48.6日と急激に上昇し、さらに2006年は54.5日と増加したが、2007年には33.6日に減少した。

表2‐11 労働争議の傾向
  2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
労働争議数(件) 322 320 462 287 138 115 108
争議参加者数(千人) 94 137 185 118 131 93 -
労働損失日数(千日) 1,580 1,299 1,199 848 1,201 536 809
平均争議期間(日) 30.2 29.0 24.7 48.6 54.5 33.6 -
※出典:
Korea Labor Institute, http://www.kli.re.kr/

 韓国政府は、労働争議に対して、「対話と妥協」と「法と原則」を基本とし、一貫した対応をしてきた。これにより、組合と雇用者双方は対話と妥協によって問題解決を図るようになった。その結果、違法労働争議の数は2005年に急激に低下した。2006年には24件に増加したが、2007年には17件と再び減少した。2008年の争議数は17件であり、2009年の第1四半期は、たった3件しか発生していない現状を考慮すると、減少傾向は続くものと思われる。政府は今後も「法と原則」を厳格に順守し、いかなる違法行為にも対応していくつもりである。

表2‐12 違法労働争議数(単位:件)
  2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
違法労働争議数 66 29 58 17 24 17 17 3
※出典:
Ministry of Labor, http://laborstat.molab.go.kr/

 調査によると、GSカルテックス、大宇電子、GM大宇自動車、現代重工のような労使関係の新しい風土を根付かせる努力をしている企業は、経営成績が向上し、労働意欲を高めることに成功している。これらの組合は、労働条件と地域活動改善のために新しい風土を作りながら、過去のストライキ重視から離れて合理的な方針を採っている。近年、労使関係の問題は、数の上では減少しているものの、違法性の程度や暴力性の著しい改善はみられていない。

2.5 募集、採用、雇用、解雇の現状

  1. 雇用と募集の現状
     経済活動人口は過去2年間継続して増加している。2009年6月は、2008年の数値と比べて労働力はわずかに0.3%低下したが、経済活動人口は、約4,000人増加した。就業率は0.7%減少し、失業率が0.8%上昇したことを反映して失業者数は25.6%増の96万人に達した。

    表2‐13 経済活動人口の概要
      2004年6月 2005年6月 2006年6月 2007年6月 2008年6月 2009年6月
    15歳以上の
    人口(千人)
    37,708 38,368 38,776 39,178 39,581 40,078
    経済活動
    人口(千人)
    23,621 24,123 24,320 24,593 24,727 24,927
    就業者数
    (千人)
    22,822 23,246 23,501 23,816 23,963 23,967
    失業者数
    (千人)
    799 878 819 777 764 960
    労働力率
    (%)
    62.6 62.9 62.7 62.8 62.5 62.2
    失業率(%) 3.4 3.6 3.4 3.2 3.1 3.9
    就業率(%) 60.5 60.6 60.6 60.8 60.5 59.8
    ※出典:
    Korean Statistical Information Service, http://www.kosis.kr/

     労働市場の環境が厳しいことを反映して、失業して新しい職を求める者の数は増加している。非経済活動人口と非活動の理由に関する韓国統計局の調査結果によると、非経済活動人口は、2009年第1四半期に1,600万人以上に上り、2007年の1,500万人から増加している。

    表2‐14 非経済活動人口(単位:千人)
      2007年 2008年 2009年
    10~12月 1~3月 4~6月 7~9月 10~12月 1~3月
    合計人数 15,000 15,575 14,903 15,154 15,373 16,088
    ※出典:
    Korea Labor Institute, http://www.kli.re.kr/

     非経済活動の理由を見ると、回答者の27.7%が、労働よりも教育・技術訓練機関への通学を選んでいる。その他の働かない理由としては、老齢が12.6%、単なる休養が8.8%、就職準備が3.1%となっている。家事と育児のために労働力から離れる者の割合は、年ごとに異なっている。非経済活動人口比で2003年に46.2%、2004年で47%、2005年で46.2%、2006年で45.8%、2007年で45.7%となっている。訓練機関に通学する者の割合は、2003年で27.7%、2004年で26.8%、2005年で26.3%であったが、2005年以降次第に増加している。残りの2つの区分、単なる休養と就職準備については、過去5年間継続的に増加している。非経済活動人口に対する単なる休養の割合は、2003年で6.3%、2004年で7.2%、2005年で8.5%、2006年で8.6%、2007年で8.8%となっている。就職準備については、2003年で1.8%、2004年で2.1%、2005年で2.5%、2006年で2.9%、2007年で3.1%となっている。

    表2‐15 非経済活動である理由(単位:千人、%)
      育児 家事 教育/技術訓練
    機関への通学
    老齢又は
    身体的障害
    就職
    準備
    休養 その他
    2003年 1,502
    (10.4)
    5,156
    (35.8)
    3,991
    (27.7)
    2,117
    (14.7)
    262
    ( 1.8)
    907
    ( 6.3)
    449
    ( 3.1)
    2004年 1,510
    (10.6)
    5,212
    (36.4)
    3,830
    (26.8)
    2,011
    (14.1)
    295
    ( 2.1)
    1,033
    ( 7.2)
    408
    ( 2.9)
    2005年 1,502
    (10.3)
    5,223
    (35.9)
    3,835
    (26.3)
    2,001
    (13.7)
    358
    ( 2.5)
    1,238
    ( 8.5)
    390
    ( 2.7)
    2006年 1,508
    (10.2)
    5,265
    (35.6)
    4,005
    (27.1)
    1,972
    (13.3)
    425
    ( 2.9)
    1,277
    ( 8.6)
    332
    ( 2.2)
    2007年 1,496
    (10.0)
    5,343
    (35.7)
    4,148
    (27.7)
    1,889
    (12.6)
    463
    ( 3.1)
    1,321
    ( 8.8)
    292
    ( 2.0)
    ※出典:
    Statistics Korea, http://kostat.go.kr/

     一方、就業はできるが職探しに見込みがないため、積極的に職探しをしない求職意欲喪失者が一般的に増加している。特に女性よりも男性に急速な増加が見られる。求職意欲喪失者は労働力の一部、又は失業している者には含めないないため、過去5年間、求職意欲喪失者の数が増加していることを考慮すると、実際の失業率はもっと高いと考えられる。
     求職意欲喪失者の増加と同様、若年ニートと呼ばれる教育、職業、訓練のない若者の数も継続して増加しており、2009年には113万人に達した。大部分の若年ニートの、ニートである理由の第1位は就職の準備となっており、ニートである割合は高学歴を持つ者ほど高くなっている。彼らは、失業者として数えられておらず、その数は、測定された若年失業者数よりも約3倍高い数値であるため、若年失業者の現状は推定値よりも悪化していると見ることができる。韓国の失業率7.2%は、他のOECD加盟国の平均値9.6%よりも低く、若年失業率も42.7%と他のOECD加盟国平均値の54.5%よりもはるかに低い。全国経済人連合会(Federation of Korean Industries:FKI)の報告書では、若年ニートの増加は、将来、中流階級の崩壊や貧困の拡大の要因となりうるため、憂慮すべきものとしている。

    表2‐16 求職意欲喪失者数(単位:千人)
      2004年6月 2005年6月 2006年6月 2007年6月 2008年6月 2009年6月
    男性 47 65 76 59 58 89
    女性 47 49 46 34 53 64
    合計 95 114 122 93 111 153
    ※出典:
    Korean Statistical Information Service, http://www.kosis.kr/

  2. 解雇の現状
     雇用の終了に関して、韓国の労働法では、特定の雇用終了が、公正か適格かどうかの決定には厳格な基準を適用している。雇用の終了に対する特定の根拠は、勤労基準法(LSA)に規定されており、(a)懲戒処分をする場合(当該従業員が不適切な行為をした場合)、(b)経営上の理由で解雇する場合、雇用者は労働者の雇用を終了できる。
     現在の法律と判例では、雇用者が当面の経営の困難を克服するため、雇用終了が必要不可欠である理由が存在する場合は、差し迫った経営上の理由と見なされる。しかしながら、黒字の貸借対照表を持つ雇用者が、当面の経営の困難を克服するため、あるいはその他の収益機会を生むために労働者の雇用を終了する場合は、その雇用終了の必要性が客観的に証明されない限り、差し迫った経営上の理由が存在するとは見なされない。ただし、雇用終了の代案として、雇用者が労働者に退職を勧めることもある。韓国では、雇用者が労働者に合理的な退職パッケージを与えて早期退職を促すことが慣習となっている。韓国の法律では義務付けられていないが、企業では早期退職する労働者に対して、勤労基準法(LSA)又は関係雇用法と規則に基づき退職金に加えて追加退職金を支払うことが一般的である。

    表2‐17 退職及び解雇労働者数(単位:人)
      2003年6月 2004年6月 2005年6月 2006年6月 2007年6月
    男性 92,633 86,747 91,853 94,135 97,406
    女性 55,399 49,550 52,585 52,302 58,578
    合計 148,032 136,297 144,438 146,437 155,984

2.6 転職の現状

 未経験労働者の10人のうち7人は、現在の職をより給与の高い職への踏み台として就職したため、17カ月以内に最初の職を離れている。韓国で最も古いヘッドハンティング会社であるインクルート社の調べによると、未経験労働者の高い離職率はもはや中小企業特有の問題ではなくなっている。複合企業81社を調査したところ、2006年の年間平均離職率は28%に達し、新入社員の30%以上が入社時には既により高収入の会社への転職を準備している。今日の若い新規学卒者の多くは、自分たちが本当にやりたい職業に就くまでのセーフティネットと考えて、どのような職業にでも応募する傾向がある。しかし、インルクルート社CEOのリー・カンスク氏によると、高収入の会社に転職をしようとする者は、信用や仕事から学ぶ機会を失うことになると警告している。激烈な競争の中で、卒業以前から就職を確保しようと準備する者よりも、卒業後長い時間をおいての就職に失敗する若年者が多い。
 2006年には、500通以上もの履歴書を書いた求職者は66.5%にも上った。ある求職者は、過去5年間で19,302社に応募したが採用されなかったという。年齢、性別に関係なく有能な人材を採用しようとする「公開募集」の企業が増えているが、応募者たちはこの選考過程により、合格が難しくなったとしている。多くの場合、応募者は個別面接、英語面接、数日にわたる集団面接を受けている。これは、有能な人材が企業の生き残りを左右するからである。
 就職の失敗を繰り返す韓国の若年者の多くは、主に家庭教師、塾の講師、コンビニエンスストアの店員等のパートタイマム業務に従事することを強いられる。彼らは、親に頼らず自活するためにこのような職業についている。パートタイムに従事する求職者は、フリーターになってしまうことが多い。
 就職の苦労するのは若年者のみではなく、平均寿命の上昇により退職後20~30年間は安定した収入を必要とする50~60歳代の中高年者もまた同様に職を求めて競争している。韓国統計庁(KNSO)のデータによると、2005年の60歳以上の労働者は、全労働者の10.4%に相当する238万1,000人であった。60歳以上の労働者が全労働者に占める割合は、2007年まで毎年約0.4%安定的に増加し、2008年は11.2%にとどまっている。1980年代まで政府の労働政策は、労働者の福利厚生についてあまり配慮をしておらず、雇用者が労働者の面倒を見るものと予想されていた。一方では、週5日労働制の導入により2つの職を持つものが増加した。給与所得者たちは、主として収入を補填するために週末に2つ目の仕事をしているのである。

表2‐18 60歳以上の就業者数(単位:千人)
  2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
就業者数 22,139 22,557 22,856 23,151 23,433 23,577
60歳以上 2,142
(9.7%)
2,257
(10.0%)
2,381
(10.4%)
2,503
(10.8%)
2,618
(11.2%)
2,636
(11.2%)
※出典:
Statistics Korea, http://www.kostat.go.kr/

2.7 その他の雇用慣行

2.7.1 企業の慣行

 2004年末、法定退職一時金制度の問題を修正するために、退職年金制度が導入された。2005年12月に施行されたこの制度は、退職一時金を退職年金方式に移管して、雇用者が所定の金額を独立の金融機関に毎月又は年に1回、支払うものである。退職した労働者は、積立基金から毎月又は年に1回、年金として受け取ることができる。労働者は確定給付か確定拠出方式のどちらかを選択することができる。

表2‐19 公共労働者福祉プログラム
対象グループ 内 容
一般労働者
  1. 生活保障
    • 労働者及びその家族の医療、結婚、葬儀費用、給与遅配時の生計費に対する融資、及び賃金債権保証制度
  2. 住宅保障
    • 住宅購入又は賃貸向けの融資
  3. 教育費
    • 中学又は高校に在籍する労働者の子女に対する奨学金、及び大学に通学する労働者への融資
  4. 文化及び娯楽活動
    • 労働者の福祉及びスポーツ・文化施設
    • リゾートマンションの低額利用補助
    • 労働者のための文化・芸術行事
  5. 労働者の能力向上
    • 労働者の職業訓練コース参加への補助金
  6. 従業員持ち株制度への助成及び企業内労働者福祉基金制度
失業者
  1. 失業保険給付、再就職支援、及び基本生活費の融資
  2. 起業支援融資
    • 長期失業者の起業支援(観光も含む)
  3. 職業訓練
    • 職務能力開発、及び再就職のための訓練
労働災害
被災者
  1. 労働災害への補償、リハビリテーション相談、及び健康診断
  2. 職業訓練
    • 職業リハビリテーション訓練、及び職業訓練費用支援
  3. 基本生活費及び個人商店経営のためのリース
  4. 教育費
    • 中学又は高校に在籍する労働者の子女に対する奨学金、及び大学に通学する労働者への融資
  5. 家族福祉プロジェクト
    • 労働者の子女のための青少年キャンプ(夏季及び冬季)及びその他レクリエーション活動
女性労働者
  1. 保育所及び女性労働者向けの賃貸アパートの設置
  2. 育児休暇への支援
  3. 失業中の世帯主女性に対する起業及び職業訓練の支援
障害者
  1. 継続雇用支援
    • 基本生活費及び自動車車購入資金の融資
  2. 職業訓練
    • 職業能力開発に対する資金援助及び障害者訓練教育機関の運営
雇用者
  1. 中小企業に対する福利厚生施設開設のための融資
  2. 保育所の設置及び運営のための融資又は助成金

参考文献

  1. Break News. (2009, August 12).
    http://breaknews.com/sub_read.html?uid=105746§ion=sc2
  2. Hankyoreh. (2009, June 25)
    http://www.hani.co.kr/arti/economy/
    economy_general/362431.html
  3. Korea Labor Institute. (n.d.). http://www.kli.re.kr/
  4. Korea Labor Institute. (2008, June). Monthly labor review, no. 142.
  5. Korean Statistical Information Service. (n.d.). http://www.kosis.kr/
  6. Ministry of Labor. (n.d.). http://www.molab.go.kr/
  7. Ministry of Labor. (n.d.). http://laborstat.molab.go.kr/
  8. Segye Ilbo. (2009, July 22).
    http://www.segye.com/Articles/NEWS/SOCIETY
    /Article.asp?aid=20090721003822&subctg1
    =&subctg2=
  9. Statistics Korea. (2009).
    http://kostat.go.kr/eboard_faq/BoardAction.do?
    method=view&board_id=99&seq=96&num=96
  10. Statistics Korea. (2009). Supplementary results of the economically active population survey for the young and old population in May 2007, in May 2008, and in May 2009.
    http://kostat.go.kr/eboard_faq/BoardAction.do?
    method=list&board_id=99&catgrp=eng2009&catid1
    =g01&catid2=g01b&catid3=g01bb&catid=g01bb
  11. Statutes of the Republic of Korea. (n.d.). http://elaw.klri.re.kr/

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