各国・地域情報

ドイツ

作成年月日:2008年7月15日

職業能力基準、職業能力評価制度

4.1 職業能力基準

ドイツ経済の強さは質の面でも充実した導入・継続・再職業訓練が整備され、それが基準・標準化されていることである。若年層及び企業双方に便利で質の高いこの制度により、革新的で就職移動適性の高い能力を身につけることができ、この制度の利用は両者にとっては大きな特典になっている。
その内容は改訂版職業訓練法及びその関連法に規定され、高い品質を誇る継続職業訓練の国家基準の基礎ともなっている。特にその訓練要件及び試験が基準化され、これによって職業従事者が高レベルの資格を適切に取得でき、結果としてこれが企業の事業成功を生み出す大きな要因になっている。
ドイツの職業教育訓練の特色は、訓練の準備段階から継続職業訓練まで体系の一体化が試みられている点でおり、その中で従来の「生涯で1つの仕事」から「さまざまな異なる分野」へと仕事を変えていく。特に最近見られる国民の職業観の変化も考慮されている。すなわち、仕事を変更する場合、同じ仕事の中でそのレベルを更に向上させたい人はその仕事の継続職業訓練を希望するが、違った仕事に転職したい人は、全く最初に戻って1から訓練を始めたいと思う人はいない。その場合、既に保有している資格の評価を受けた上で、妥当な段階からの継続職業訓練を希望するであろう。この希望に対応し、制度自体も適時再構築が必要となる。また国家資格レベルとして基準・標準化される職業資格についても市場の変化に合わせ、さまざまな分野及び職人、会社の需要に沿い、最新化していくことも必要である。
職業教育訓練規定の基準・標準化は、上記のとおり職業技能向上、就職移動適性、キャリア開発で非常に重要な要件となっており、中でも就職移動適性、就職機会の交流を更に活発に進めるために、履修点数制、資格・証明の認証の改善等の制度設定の試みがドイツばかりでなく、広く欧州内の活動として進められている。

4.1.1 制度概要

  1. ドイツの職業訓練体系
    ドイツの職業訓練は通常、次の2つのサブシステムに区分される。
    1. IVET(Initial Vocational Education and Training:導入基盤訓練)
      その実施形態には更に次の2つがある。
      1. デュアルシステム訓練(Training in the Dual System)
        デュアルシステムとは、企業内学習及び学校内学習を結び付け、企業及び職業学校が共同で、その官・民双方の責任により訓練を行う制度である。ただし、職業学校が行う教育訓練部分は相対的にかなり少ないので、デュアルシステム職業訓練は企業がその企業内訓練実施及び資金負担の双方に責任をもって行うことができる。しかし、企業が行う訓練は、国が認証した訓練規定に従うことが義務化されており、国が決めた同一基準の訓練が求められている。個々の企業の要求による内容及び訓練期間によるものではない。企業は企業内訓練の費用を負担し、訓練受講者及び訓練契約(形態としては雇用)を締結の上、訓練手当を受講者に払うが、その額は労使間の交渉により決められる。実際の運用過程では、訓練を行う企業が訓練に適した能力があるかどうかの判断のために課題を出すか、関連機関(商工会等)がその能力評価を行っている。デュアルシステム訓練を受ける若年者は極めて多いが、受講する場合、公的に決められた資格の条件は通常なく、職業分野及びレベルによって個々にその資格・要件が決められている。
        中学校の一般学校教育を終えた若年者の内、約55%がこの並行実施制訓練に進み、その過程を終えている。訓練は2〜3.5年継続し、この修了により熟練作業者のステータスが与えられる。デュアルシステム訓練は、訓練及び資格取得によって自分の目指す仕事に踏み出す職業過程の最初のワンステップといえる。
      2. 全日制職業学校訓練(Full-time vocational schools)
        このデュアルシステムに次ぐ第2の職業訓練の方法として全日制学校訓練があり、ここではデュアルシステムにはないコース(ヘルスケア及び育児保護等)も準備され、職業セクター及び支店によって実施されている。従って中学校の義務教育を終えた生徒にとっては、デュアルシステム訓練、全日制の職業訓練学校そして直接仕事に入るという3つの選択肢があることになる。
      ※出典:
      BMBF 2008; Hippach et al 2007
    2. CVET(Continuing Vocational Education and Training:継続方式職業教育訓練)
      CVETはドイツでは大変重要な意味を持っており、その特徴は企業及び職業学校が並行的に行う訓練制度であり、内容的には市場動向を大きく取り込み、また法的には州の規定自身は相対的に少ないが、それでも公式職業資格が制度的に整備されている点である。最近はモジュラー構造の導入により更に弾力的な内容になり差別化傾向が現れている。その内容もドイツ産業・商業連合会によるCVETの指針によって支持を得ている。CVETは次の2つのカテゴリーに区分される。
      1. 技能上級レベルへのステップアップを目指した技能向上訓練又は再訓練である。訓練コースとしては、1つの事項が完結的にマスターできるコース及び職業の実地体験を踏めるコース、両方ができるコースで構成されている。
      2. 現状の職業を横展開的に拡大するか、レベル維持を図るか、技術及び経済の発展に合わせ、技能の最新化を図る再訓練であり、変化適応訓練といえる。この変化適応訓練はドイツ国内全体で基準・規定化されている。
      教育開発省 (Federal Ministry of Education and Research) が所轄責任を持ち、制度の対象、試験の要件及びその実施方法、資格の公的認証(等級にはマイスター、企業経営者、企業経営学士、熟練工がある)について、関係各省の同意及びBIBB(Bundesinstitut fur Berufsbildung:連邦職業教育研究所)との相談によって決めることが法的に規定されている。
      ドイツではOJT(On-the Job Training:実地訓練)訓練数同様、訓練の受講者数も増えている。これは(技能向上・最新化)訓練によって自分の仕事を確保し、またキャリアの向上により、更によい収入へと改善を図る志向が国内で強まっているためである。BMBF(Bundesministerium fur Bildung und Forschung:連邦教育研究省)もこの傾向に対応し、職業訓練規定の一層の導入・増大、技能向上、また訓練制度の透明性及び試験制度の弾力性の向上を計画しており、訓練制度の中でも作業過程で習得できる追加的な資格、モジュール、技能の策定の取り組みを進めている。
      技能前進型職業訓練の実施機関は、企業、商工会、雇用者連合会、労働組合、職業学校等のさまざまな機関により行なわれている。連邦レベルでも、現在このような資格だけでも200種あり、この内の約170種は“熟練工”資格である。1996年の1月から、上級ステップアップ職業訓練には特別な財政支援が行われている。また熟練工コース途中の受講生、技術者、熟練者は、上級ステップアップ職業訓練支援法により財政支援が与えられている。
  2. 通信教育(遠隔地教育:Distance learning)
    通信教育もこの数十年来、CVETとして制度化され、一般教育、職業教育あるいは趣味の面でも資格取得及びCVETの再挑戦として使用されている。通信教育は通信教育受講者保護法によって規定されており、コースについては州による許可が必要である。
    1. 許可取得済の通信教育プログラム数
      2006年:2,045件(2005年:1,971件)内、1,390件(68.5%)が職業教育訓練関係である。
    2. 通信教育機関数
      2006年:304件(2005年:320件)
    ※出典:
    BMBF 2008, p.203f
  3. 訓練に関する集団協約
    政府は、個人及び企業に訓練、生涯学習、CVETに参画するよう督励に努めている。この効果もあってか、集団協約の中に訓練関連の規定を入れているものも大変多く、その先導役となったのが金属・電気産業の集団協約(2001年9月1日施行)である。この協約では継続方式企業内訓練は資格取得手段であるとして、次のとおりその定義を行っている。
    1. メンテナンス資格
      従業員が、自己の職務分野の固有、方法論的、社会的知識の絶え間ない変化の内容を理解・習得できるように供される資格手段。
    2. 適応資格
      自己の職務分野の新たな要件に適応できることを目的とした資格手段。
    3. 同等又は上位の他の熟練技能職務
      他の同等又はより高度な技能の習得を目的とする。産業分野及び地域の集団協約に加えて、企業レベルの集団協約も多数ある。
    全体として、企業の29%が集団協約を締結している。
    ※出典:
    Bahnmuller et al. 2006
  4. 関係部門の連携
    ドイツの職業訓練、特にデュアルシステム訓練の特徴の第1は企業、職業組合、政府の密接な連携による点である。その改善・改革も、社会的議論及び共同決定に基づき行われており、また職業教育訓練の内容や形態についても経営者及び労働者の意見から受ける影響も大きい。(下記表4-1参照)従って、デュアルシステム職業教育訓練では、個々の部門、機関の利害に頼らず、これを超えて全体的観点から考慮されることがその効果を上げるポイントとなっている。
    1. 国家レベルの連携
      国家レベルでは、連邦政府及び州、企業側雇用者並びに労働者の4者によって構成されるBIBBがあり、職業訓練法により職業教育訓練に関わるすべての事項につき連邦政府に助言を行っており、その第一の職務は、基準の設定及び訓練規定の設計である。
    2. 州レベルの連携
      州レベルでは雇用者、労働者、州の権威者・部門の代表が同等な立場で参加する協議会がある。この協議会は州政府に対し職業訓練について助言を行い、社会的弱者支援訓練及び学校訓練を要する新資格の設定等、その基本構想並びにスキーム作りに影響力を行使している。
    3. 地域レベルの連携
      地域レベルでは商工会、職工連合及びさまざまな連邦、州の公的部門が重要な役割を担い、個々の訓練協議会が設置されている。その協議会では雇用者、労働者及び教師の3者代表が参加し、どの職業訓練規定を法案化するか等の重要事項の決定を行っている。地域レベルで関与する機関や部門が扱う最重要とされている事項は次のとおりである。職工訓練の指針の設定及び維持、企業並びに訓練生に対するカウンセリングによる職業訓練の促進、職業訓練の管理指導と実施、調整、最終又は継続訓練試験である。
    4. 各レベルでの責任
      表4-1のとおりである。

表4-1 各部門連携における責任
  社会的共同責任 役割の形態
(助言/意思決定)
国家レベル
・国家基準の設定と訓練規定の企画設計
・職業訓練の全事項に係る推薦・助言
連邦政府へ直接提言
州レベル
・職業訓練の全事項に係る推薦・助言
・学校、企業間の調整
・社会的弱者への特別支援
州政府へ直接提言
地域レベル
・関与機関/職業訓練協議会
・カウンセリング、企業内訓練実施の管理
・指導、試験の実施、資格の授与
提言及び決定
セクターレベル
・訓練場所提供に関する契約交渉
・職工者の報酬
決定
企業レベル
・企業内訓練の計画と実施
・指導員の任命
決定
※出典:
Hippach et al. 2007, p. 20

4.1.2 整備状況

  1. 職業能力基準
    企業内訓練は関連訓練規定に基づき連邦政府の行政管轄下で行われ、一方、学校コースの方はパートタイムの職業学校の基本カリキュラムに基づき行われる。政府の所轄省は一般にドイツ連邦経済技術省(The Federal Ministry of Economics and Technology : BMWi)であり、当省が教育開発省の同意を得て、認定職業についての職業訓練規定を出している。この規定は、企業内訓練で行われる職業訓練プログラムの最低限度のアウトラインを設定し、これに基づき基本的なカリキュラムは決められた協調手順により連邦及び地方の権威筋の共同で作成され、雇用者と組合の同意を得てまとめられる。
    訓練規定が決定している事項は、職業の構図設計と継続期間(2〜3.5年)、中間試験規定(2年目)及び最終試験規定、達成すべき技能並びに学習のゴールである。学習ゴールは職業によってすべての職業に適用されるものや、特定グループの職業及び限定された特別な仕事だけに当てはめられる独自なものがある。企業は訓練規定になくても必要とする能力、技能、熟練事項があれば追加ができる。職業によっては、訓練生が認証された専門的な仕事ができる限り、その学習ゴールをどこに設定するか、訓練規定では特段その方法を取り決めていない。特にこれらの職業には、自治体の計画、実施、管理関係の業務も含まれる。
    また職業訓練規定は、社会的に新しく出現した特定の職業訓練については最低限度の条件しか明記していない。一方、熟練技能については絶対的に満足しなければならない技能、知識、能力の基準のアウトラインは設定している。企業内訓練に並行して、訓練生はパートタイム制職業学校にも出席できるが、この学校での指導はドイツ憲法の規定により州政府の権限下に置かれている。企業内訓練及び職業学校の訓練は、両者間で調整・補完され総合的訓練計画として実施されている。
  2. 職業訓練規定開発手順
    訓練規定は、連邦政府の職業教育訓練に関連する省が発令又は変更を行う。しかし、新たな規定の創出又は施行中の規定の最新化は、社会的パートナーの代表及び州も深く関与し、次の3段階を経て行われる。
    1. 第1段階
      個々の訓練基準策定のための職業特性の洞察・把握
    2. 第2段階
      基準とカリキュラム(企業及び学校)の開発
    3. 第3段階
      所轄連邦省による訓練規定の発令、州の文化関連省によるパートタイム制学校へのカリキュラム交付
    訓練規定作成の手順と関係する部門は次のとおりである。
    • BIBB:訓練規定案作成の管理統括を行う。
    • 社会的パートナーが任命した専門家:連邦職業訓練局が上記統括業務でこの専門家と協業する。
    • 州教育文化関連省の常設会合理事:訓練規定枠組みの作成で協力する。
    新訓練規定は通常、翌年の8月1日に施行され、これは新訓練年開始と一致する。訓練規定、カリキュラム及び訓練紹介は政府刊行物として発行される。
    先述したとおり、政府及び社会的パートナーとの協力関係が基準設定の鍵となる。また企業経営者及び労働組合が共同で基準要件を設定しており、いずれの側の公言された意思に反するような規定は設定されない。技能向上訓練制度を形成する上級レベルの訓練規定は、上級の資格を管轄するために連邦政府自身が、その準備と発令を行っており、その手順は基盤技能習得のデュアルシステム訓練と同じである。
    教育開発省はAFBG(Upgrading Training Assistance Act:向上訓練支援法)の改正の検討を行う模様であるが、その理由は1) 最近のCVETのモジュラー化、2) 個人ベースでIVET及びCVETにアクセスする傾向、3) 職業訓練の国際化の進展の時代傾向の3点によるためである。
    その目的は訓練スキーム及び訓練機関の質を高め、訓練に対する資金援助を更に成果に結びつくものとするためである。州が設定したIVET及びその後の高等訓練のカリキュラムについては、公共、民間教育機関及び登記された連合機関から申請があれば変更でき、また州の教育省が起案した案について新しい資格の要請があれば、これが反映された上で、地方政府教育省からその省令として最終案が発行される。
    ※出典:
    BIBB 2006a
  3. 現在進行中の訓練紹介の更新・最新化
    時代及び環境の変化により訓練ニーズも常に変化していくので、これを的確に把握し資格等の計画の更新・最新化が必要である。このために新資格等のニーズを把握する試験的調査を、いくつかの調査機関が行っており、資格の必要性を決めるテストの方法(求職広告分析及び会社調査、記録訓練提案並びに記録分析等)がさまざま、取られてきている。訓練供給のために参照システムも作られており、これにより新資格が出た場合に、その訓練教育の準備にアクセスができるようになっている。
    訓練紹介の改訂、最新化に関連し、現行の訓練対象職業やカリキュラムは、IVET政策に基づき行われる。1996〜2008年にBIBBは、州(学校ベースの教育訓練に責任を持つ)、社会的パートナーとの協力を得て、344件の既存訓練紹介の内、215件を最新内容に改訂し、79件を新規に策定した。過去12年で再構築又は最新化された訓練規定は表4-2のとおりである。

    表4-2 再構築又は最新化された訓練規定(1996〜2008年)(単位:件)
    新 規 最新改訂化 合計
    1996 3 18 21
    1997 14 35 49
    1998 11 18 29
    1999 4 26 30
    2000 4 9 13
    2001 3 8 11
    2002 8 11 19
    2003 7 21 28
    2004 5 25 30
    2005 5 18 23
    2006 4 17 21
    2007 3 6 9
    2008 7 3 10
    合計 79 215 294
    ※出典:
    BIBB 2008 http://www.bibb.de/engl.

    現行のCVET規定の改訂及び新しい版の作成が続けられており、2007年には6つのCVET規定が最新化され、新規に2つの規定が設定された(2006年の新規設定は3つであった)。2004年以降合計で23のCVET規定が新規に作成されている。新規定、例えば現在建設業界で討議されているCVET等は技術習得や制度の開発が非公式に行われており、また規定の構成自身も各種モジュールが複雑に交錯した内容になっているので、新規定については、実際にどのような方法で施行したらよいか、またできるか、その評価・方法の検討が現在進められている。
    これらの継続職業訓練の成功のためには訓練需要者や企業にこれ等の制度が広く知られるように宣伝が必要であるが、BIBBは1998年にIVET及びCVETシステムを開始し、公式訓練を必要とする熟連職業技能にどのようなものがあるか等につきその広報活動に努めている。このシステムにはインターネットによってアクセスができる。
    CVETシステムの狙いの第1は、毎年施行が開始される公証技能職業情報の実際的な情報の提供である。ドイツで一番人気のある技能職業は何かの記載もされており、職業紹介にはドイツ語、英語、フランス語でアクセス可能である。
    ※出典:
    BMBF 2008, p.206, BIBB 2006b

4.1.3 利用状況

CVETでは若年者の3分の1が表4-3のような職業訓練を受講している。

表4-3 職業訓練受講状況(2007年)
訓練職業/訓練規定 分 野 受講者数(人) 訓練契約(%)
小売業経営支援 商工業 71,910 4.6
事務所一般事務 商工業及び手工業 60,212 3.9
車両修理 手工業及び商工業 76,089 4.9
産業経営支援 商工業 50,949 3.3
料理 商工業 41,526 2.7
薬事補助 商工業 42,537 2.8
ヘアドレッサー 手工業 39,484 2.5
卸売業経営支援 商工業 38,545 2.6
機械修理 商工業 51,650 3.3
歯科補助 フリーランサー 35,592 2.3
合 計   508,494 32.7
※出典:
BMBF 2007, p.122

以下は、全日制職業学校(Berufsfachschulen)の学生に頻繁に選択される10種類の職業訓練のリストである。

表4-4 全日制職業学校生徒が選択する職業訓練トップ10
(2004〜06年)(単位:人)
職業訓練 2004〜05年度 2005〜06年度 前年比(%)
ボディケア及び美容業 6,636 6,879 3.7
家事手伝い業及び食物関係職業 6,022 6,336 5.2
事務一般 5,120 5,279 3.1
電気・エレクトロニクス関係職業 2,206 2,237 1.4
ホテル・レストラン業 1,697 1,851 9.1
銀行・保険業務補助 1,743 1,810 3.8
小売、卸売業経営支援 1,552 1,654 6.6
機械工学 1,180 1,372 16.3
車両・航空機製造・修理関係業 1,210 1,348 11.4
ビジネス会計マネージャー 1,555 1,142 -26.6
合 計 28,921 29,908 (平均)  3.4
職業訓練学校での全体に対する割合(%) 72 73  
職業学校全数(校) 40,244 41,184 2.3
※出典:
BMBF 2007, p.169

4.2 職業能力評価・資格制度及び実施状況

4.2.1 制度概要

最近ドイツでは、学業修了者にとって就職機会も多く、職業訓練及び上級教育へ行くばかりが開かれた道では決してないが、若年者はしっかりとした目標を持てば、CVETにより補助資格が得られる訓練を受けられ、上級職業資格に繋がり、より上位の訓練資格も取得できる。これが取得できれば、中規模企業の管理者職務、大学及び技術専門学校と同様な職業技能習得の機会が与えられる。
またこの上級訓練資格を持つ者は、技術単科大学での科目を受講もできる。ただし訓練終了者の中でこの機会を利用する者は、現在非常に少ない。また同様に大学及びカレッジも入学以前の訓練に履修持ち点が取得できるが、実際にこれを使用するケースも少ない。
上記の事実及び最近の経済協力開発機構(Organization for Economic Co-operation and Development:OECD)の研究でも確認されているが、ドイツでは職業教育及び高等教育との移動透過性は、他の国に比べると非常に少ない。従って、今まで長い間、この移動透過性の増大を図るべきことが、教育方針の中で分野を問わず教育全分野に関連する基本的な合意事項になっている。
また職業訓練との一体化では、一般教育機関ばかりでなく上級教育機関との一体化も考えるべきことが、関係者にとって最重要課題とされている。
労働者の移動透過性についてはその改善に大きな努力が払われているが、ドイツでは、伝統的に訓練コースは互いに独立し、公式資格の取得も個々に独立して行われている傾向があり、また質的観点からコースの選択をしようと思っても受講申込のアクセス及び登録方法も法的に不明確な点もあり、まだ克服すべきバリアが残っている。
更に修得すべきカリキュラム及びコース、その結果、また資格次第で取得する能力についての制度原則の面でも、必ず国際的に通じる汎用性を持っているとは言い難い。受講者の移動透過を高めるために進められている新たな実施項目を以下に挙げる。

  1. ガイダンス及びカウンセリングの強化
    ドイツにおいて職業紹介業者は、職業上及びキャリア上の指導を提供する法的な義務を持つが、この指導は、また他の関係者(例としては、学校、商工会議所などその他の公的機関及び民間サービス提供者)によっても提供されている。キャリア指導の法的根拠は、社会法の第3巻29〜33項に定められている。キャリア指導の主要目的は、若年者が学校から訓練、高等教育及び職業への移行の決定を支援し、それにより各個人が教育及び訓練の見通しを認識することを援助することである。キャリア指導は、仕事と生活を通じての的確な目標となる経路を計画する動機付けと、その計画が可能となるように策定されている。目標は、その指導手段を通し、できるだけ早期に職業選択能力を発展させ確固たるものとすることである。
    これらの目標を達成するためには、一般教育及び職業学校と連邦雇用庁が協調した形でともに責任を遂行するだけでなく、保護者、若年者福祉及び高等教育機関といった他の関係者とも協力する必要がある。これらの目標を達成するためには、一般教育及び職業学校と連邦雇用庁が協調した形でともに責任を遂行するだけでなく、保護者、若年者福祉及び高等教育機関といった他の関係者とも協力する必要がある。職業紹介業者は、職業選択あるいは学習コースの選択及び労働市場に関するすべての質問に対して、情報及び指導を提供する。これにはまた、訓練への準備状況及び職業適性の評価のための診断ツールの継続的な開発が含まれる。連邦雇用局(BA)によるキャリア指導は、学校からビジネス界及び職業界に対して提供された紹介を基礎としており、その見返りとして、訓練実施場所の決定を含む、個人のキャリア指導問題及び訓練、労働市場に関するその権限によって学校を支援している。
  2. 一般教育を行う学校及びIVET(導入基盤訓練)との相互作用
    資格構成要素は、若年者、特に社会的弱者、訓練のための学習が困難な者に対し訓練に入って行き易いように設定している制度であり、目標科目の基礎資格をゆっくりと確実に取得して行けることを可能としている。職業訓練以前の資格構成要素は、公認された職業についてそれを構成する職業的要素を含んでいる。参加者(訓練生、企業)の合意のもと、将来受講を予定する職業訓練に結びつけて取得する資格を決める。この情報提供者(例えば、商工会議所、手工業協会、BIBB)が、資格の概要を作成する。特にどの分野に要素を設けるか、ベースとなる職業訓練、目標とする資格、本目的のために行われる活動に対して作成される。この概要には、訓練指針、期間、訓練計画・成果のフレームワークに記載されている技能や知識についての事項が含まれる。BIBBは、現在、450以上ある資格モジュール(2006年12月現在)が含まれるデータベースの維持管理を行っている。
    ※出典:
    Hippach et al. 2007, p. 49
  3. VET(Vocational Education and Training : 職業教育訓練)から上級教育への移行
    VETから上級教育への移行の改善目的は、VETをより魅力のあるものとし、かつ教育経路を短縮化することである。この分野には、数多くの研究開発プロジェクトが存在する。BMBFのプログラム、「高等教育プログラムに向けた職業能力の考慮 (ANKOM)」は、CVETにおいて訓練生が上級教育を志向した場合、その資格・能力を把握し評価する手順を策定し、関連する大学教育のプログラムに結びつけることを狙いとしている。2005年の夏、当プログラムの枠組みの中で、産業技術、商業、情報通信技術、保健医療及び社会問題の分野で、11のプロジェクトが開始された。CVETを修了した訓練生の資格は、関連する教育コースの資格要件として見なされる。この目的は、透明性ある上級教育移行手順を策定することである。これにより職業コース修業者には上級へ進む新たな道筋と職業領域が開かれる。
    現在、科学的モニタリング手法を用いて、Hochschul-Informations-System GmbHによる、システム全般にわたる参照枠組の開発を目的とする評価が実施されている。この参照枠組には、職業学習及び非公式に取得された能力の識別と、個別の開発プロジェクトによる分析結果を基礎とする高等教育プログラムへの単位移転が含まれる。
    基礎となる品質基準は以下のとおりである。
    • 定式化された能力の質
    • 取得された能力の等価
    • 単位の透明性
    • 識別手続き及び評価基準
    • 適用の単純性
    • 使用される手段の維持可能性及び移転可能性
    さらに、高等教育機関、職業及び学術教育、及び教育政策に対する提言が作成されることになっている。
    ※出典:
    ReferNet/BIBB 2008, p.23
  4. ICT(情報通信技術)分野における継続訓練
    2003年以降、情報通信技術における継続訓練の分野での継続教育プロフィールのシステムが、BIBBのリーダーシップのもとに開発されている。当システムの目的は、情報通信技術の商品及びサービス提供分野の技能労働者及び情報通信技術の利用者に、3段階(レベル1:スペシャリストレベル、レベル2:業務運営専門家、レベル3:戦略専門家)の資格を通じたキャリアパスと職務向上への道を開くことである。レベル1資格の主題は、個別の業務プロセスにおいて取得した専門的能力の認識及び書面調査である。民間部門で運営されるスペシャリストレベル資格(レベル1資格)に関しては、法令規則が存在しない。業務運営専門家、戦略専門家レベル(レベル2及び3)の継続訓練は、該当する州において適用される法令規則により規定されている。情報通信における継続訓練システムは、当分野において、業務運営専門家、戦略専門家レベルの職業資格と、学士、修士など高等教育資格との互換性拡大及び結果としての補正の選択肢に対する権利付与を明示している。
    ※出典:
    Hippach-Schneider, U. /Krause, M./Woll, Ch. 2007

4.2.2 評価の実施状況

2004年以来、連邦及び州の両政府が共同で作成した「ドイツ連邦共和国における生涯学習戦略」では、ドイツのための教育政策アプローチを設定している。このプログラムのなかで、すべての国民のための生涯学習促進のなかでの発展への焦点として、非公式及び略式で取得された技能及び能力への妥当性付与に大きな重要性がおかれている。

※出典:
BLK 2004

VETに関連して、連邦教育大臣に指名された「職業教育訓練に関するイノベーションサークル」は、2007年に提言を出している。当提言には、教育と訓練分野の移行可能性を高めるための移行機会の改善と過去の学習への単位付与が含まれている。妥当性付与に関する現在の研究では、教育及び訓練の実務においては過去数年にわたり、当分野での力強い前進が実現していることが示されている。すでに存在する機会は、一見して感じるよりもより大規模なものとなっている。
正式な認定のための一つの選択肢が1960年代後期より職業訓練法及びクラフト法のもとで実施されているが、これは「Externenprüfung」すなわち非実習者のための試験である。2005年に法改正が実施され、認定訓練職業における最終資格試験への特別ケース許可に要求される適当な雇用経験期間が削減されている。継続教育のレベルでは、2002年の情報通信分野の訓練に関する国家制度の導入に続いて、適当な資格を持たないそれらの職業の実務家と他の分野からの入学者は、現在、職務プロセス指向の継続教育へのアクセスを持っている。さらに、雇用されている有資格者は、高等教育への進学機会を持つことになったが、各州には異なる要件の組み合わせがあり、したがって統一的な規則は発効していない。専門家としての経験は、すべてのケースで決定的な許可条件である。
BMBFの主導による「VETからの過去の学習の認定及び高等教育プログラムのための業務:ANKOM」プログラムのもとで、様々な職業クラスターにおいて、職業能力への単位付与方法が開発され、実験されている。職業を基礎として、単位付与のための指標として能力基準が定式化された。作成されたアプローチは、実施のための将来へのステップの基礎として、役割を果たすことになる。
全体として、過去数年間、非公式及び略式学習の重要性への認識の拡大が観測されている。複雑な構造を持つドイツの連邦教育制度の状況において、中心となる課題は、異なるアプローチに対して、より透明性を持たせ、前進的にそれらを連携させ、統合することである。現在準備中のDQR(The German Qualification Framework:ドイツ資格枠組)は、認定へのより広い文化に対する鍵となる貢献をする可能性が高い。特に、VET分野では、幅広くまた分化された職業能力測定の状況が、研究において大きな注目を集めている。

※出典:
ReferNet/BIBB 2008, p. 30

【VETにおける品質保証】
VETの提供における品質改善のための政策進展が進行中で、これは断片的な観点から体系的で統合された見地への前進のため、ドイツにおける品質に関する論議の課題となっている。

  1. 企業内VET
    デュアルシステム内でのIVETに関し、法的規制の広範囲な条文が存在している。主たる法的基盤である職業訓練法は、すべての職業に適用される品質基準を規定している。この規定では、訓練施設及び訓練者の適合性、訓練の基礎となるカリキュラム及び訓練期間中とIVETの終了時に実施される試験に関して要求される規準を扱っている。訓練施設及び要員に関する基準遵守のチェック及び監視は、関連団体(例えば商工会議所)の責任となっている。BIBBは、BMBFより委託された実験プロジェクトを実施中である。現在プロジェクトは下記の主要ポイントを対象としている。
    • SMEにおける導入及び継続職業教育訓練に関する柔軟性の拡大余地(28件の実験プロジェクト)
    • 維持可能な開発のための職業訓練(10件の実験プロジェクト)
    • プロセス指向及び知識管理(10件の実験プロジェクト、完了。評価が進行中)
    ※参考:
    詳細情報の掲載ホームページ(ドイツ語): Federal Institute for Vocational Education and Training (BIBB), http://www.bibb.de/de/1291.htm
  2. 学校をベースとしたIVET
    ドイツの各州(州が職業学校を含む学校制度に責任をもつ)で改革が実行される場合、一つのプロジェクトを孤立した形式で実施することはまれで、通常は何種類かのイニシアチブ、学校プロジェクト及び実験プロジェクトを同時並行的に実施する。職業学校において改革へのステップは多様であるが、それらは多くの場合同じ目標に向いている。この目標とは、学校の潜在性を完全に活用することであり、地域のパートナーシップの成功及び職業教育の質の継続的な向上と確保である。職業学校の自立的な学習組織への発展は、ドイツにおいて巨大な力を持って前進させられている。この努力は、外部コントロールの変化及び学校からのイニシアチブを経た自治の確立、育成及び確保に向けられている。主唱者は、所轄官庁及び職業学校で働く関係者である。特に、「運営」、「品質」、「人員」、「財源」及び「訓練」の分野での責任権限の委譲(削減と供与が含まれる)により鍵となる指標が規定されているが、これにより職業学校は、決定と同時に管理も実施する必要がある。基礎をなす進展プロセスは、まだ試行段階で、もっとも適切な手段、プロジェクト及びイニシアチブに関する議論が続いている。
  3. CVET
    この進展プロセスの調査結果は、社会法の第3巻に準拠する継続方式職業教育訓練の支援に関する新たな指針にも投入されている。それに沿って、CVET提供者は公的資金の受け入れにより、2003年1月1日以降は品質確保のシステムを利用しなければならなくなっている。これは、2004年7月1日に施行された、継続訓練布告における認定及び証明書(Anerkennungs - und Zulassungsverordnung - Weiterbildung : AZWV)においてより詳細に規定がなされている。布告では、証明書及び明細、訓練団体及びそのCVETの提供に要求される品質基準その他について、詳細について規定されている。CVET支援の再方向付けの追加的要素は、教育証明である。この証明は2003年から連邦雇用庁が使用しているもので、その目的は、失業者を援助するためである。失業者は、この教育証明を検証済み品質保証システムを持つ継続教育提供者に対して使用することができる。
    品質問題はまた、研究開発の注目すべきテーマとしての焦点の構成要素となっているが、以下の3種類の研究がはっきりと認められる。
    • 企業内訓練の質及び実習の観点からの品質保証に関する標準と評価
    • 企業を基盤とするIVETにおける評価及び品質の改善手段の開発
    • 現行の企業内品質保証の実務(このうちいくつかのものは目的、手段及び戦略にも言及)に関する研究と分析
    さらに、VETにおける品質の政治的重要性の兆候は、2005年1月のドイツ連邦議会による要望であった。この要望は、ドイツ連邦政府は、導入及び継続職業教育訓練において品質保証実務の外部評価方法を開発するため、社会パートナー及び州とともに、BIBBからの支援を受け作業を進めるべきだというものである。このような評価の目的は、VET関係者が品質保証実務を開発し、現行の品質保証及び品質保障管理のための適切かつ相応の手段をもつことの支援をすることである。
    要約すると、ドイツの職業訓練法(BBiG)には、導入及び継続職業教育訓練の品質を保証するための包括的な装置が含まれている。その装置とは、連邦政府の導入及び継続訓練規則に規定される、導入職業訓練及び試験に係る国家標準から、訓練者の専門家適正及び企業内IVETの品質を保証するための関連団体の責任にまで広がっている。加えて、改正された2005年のBBiGは、商工会議所の職業訓練委員会及び州の職業教育訓練委員会に対して、VETの品質の継続的な進展に向けて努力することを義務付けている。
    ※出典:
    BMBF 2008b, p. 111, ReferNet / BIBB 2008, p. 35 f
  4. VET制度における訓練者
    生涯学習戦略及び政策は、生涯学習を現実のものとし、またVETの質を発展させるための鍵となる関与者としての訓練者へ向けてその焦点を方向転換している。訓練を実施し訓練生と契約を結ぶすべての企業は、少なくとも1名の指定責任訓練者(Ausbilder/in)である被雇用者を持ち、当職務を遂行する訓練者の適性を証明する必要がある。小規模企業では、訓練者は経営者でもよい。IVETの訓練者は特に、訓練生の専門能力の開発及びかれらの職業上のプロフィール開発を支援するという大変重要な機能を持つ。CVET訓練者は、成人の再学習及び継続的な知識、技能、能力の更新、すなわち急速に変化する労働環境からの要求に対応するための学習の支援において、重要な役割を果たす。
    IVETにおける企業内訓練スタッフのサービス提供前訓練は、連邦法令により規制されている。職業訓練法の法的規制28〜30項にしたがって、訓練者は労働環境における若年者の訓練に関し、個人的かつ専門家として適格でなければならない。職業資格以外の資格証明は、AEVO(訓練者適性規則)2項に定義された試験あるいは熟練工の資格試験に合格することである。職人の訓練者は、熟練工でなければならない。職人以外では、すべてのAEVO資格を持つ訓練者が受け入れられる。AEVO証書を取得するには、120時間の準備コースが推奨されるが、これは関係する商工会議所により提供されている。しかし、これらのコースへの参加は、訓練者適性試験の準備として必須なものではない。2003年に、AEVOは5年間(2008年7月31日まで)停止となった。この規則の停止により、企業にはより多くの訓練実施場所を提供するインセンティブが与えられた。これ以降、企業は、訓練者適性規則にしたがって訓練スタッフの適格証書の証明を提示する必要がなくなった。
    過去2年間、AEVOの停止のインパクトが分析され評価されてきたが、企業調査の結果、IVETの成功に関して質的なインパクトが示されている。これらの結果は、商工会議所の調査において確認された傾向とも一致する。この調査では、ほぼ半数以上のIVETコンサルタントが、AEVOの停止はIVETの質の低下を招き、そのイメージを傷つけたとしている。したがって、訓練企業及び非訓練企業双方の多数が、訓練者の適性に関する法的な規制は、少なくとも訓練スタッフが最低限の受け入れ可能な基準にあることを保証し、全体的なIVETの質を保証すると見ている。他方では、半数の企業が、多くの企業は関連費用を負担することができないと信じており、約44%が法的規制はIVETに参加する際の官僚的な障害であると判断している。これらの結果は、VETスタッフの専門性の改善をどのようにするか疑問を投げかけており、またドイツにAEVOを再度導入する他の議論も開始されている。
  5. 試験
    これらの活動の他に、現在の職業能力評価の実施のための全体的かつ最も重要な指標は、試験及び試験制度である。導入職業教育訓練の主要目標は、若年者が包括的な職業能力の獲得を可能とすることであり、この能力は、若年者が自己の責任と他者との協力に基づいて、効率的、効果的、革新的、自立的な被雇用者としての義務を果たす能力を養うように企画されている。職業能力は、教科を基礎とし、社会的能力及び方法論的能力に基礎を置いている。適正な方法で業務を遂行する能力には、特に自立的な計画、実施及び管理が含まれる。この能力の一群は、法律(職業教育訓練法)により規定される試験によって証明されなければならない。
    最終訓練試験は、職業実務、つまり業務の要件及び仕事のプロセスに関する事柄に適合したものである。通例、最終試験は、職業に特定の活動分野を基礎とした4から5分野をカバーしている。語学及び数学のような一般教科の成績は、学校からの通知表の枠組で評価される。訓練の2年目終了時に、訓練生は、実務と筆記試験から構成される中間試験を受ける。訓練生は、中間試験参加証明を受け取るが、これは訓練段階を確認するものである。最終試験は、訓練期間終了に続いて実施される。企業及び職業学校は、訓練の実施に責任を持つが、商工会議所(関連団体)は、試験の実施に責任を持つ。この責任を達成するために、商工会議所は、各職業の試験委員会(雇用者、非雇用者及び職業学校教員により代表される)を設立しなければならない。試験証明書は、商工会議所により発行される。
    試験の詳細な構成は、個別の訓練指示及びそれに含まれる試験要件で規定されている。これらは全国的に関係する職業に適合するものであり、資格証明のための統一基準を明記してある。指定された試験方法は、試験される活動の要件を基礎としている。その結果、現在では非常に幅広い方法が最終試験で用いられている。試験の期間は職業、試験分野及び採用される方法により大きく異なる。実務試験に許される期間には特に大きな差異があるが、それは数時間のものから、数日数週間に及ぶ長時間のものまで幅広くなっている。筆記試験は通常2時間が割り当てられ、口答試験は通常最後の30分間である。
※出典:
Hippach-Schneider, U./Krause, M./Woll, Ch. 2007

表4-5 IVETの最終試験受験者数( 2006年度、単位:人、%)
セクター 受験者数
男性 女性 合計
男女合計 内訳
合格者数 合格率(%)
商工業 189,131 132,853 321,984 284,349 88.3
手工業 117,920 34,852 152,772 121,565 79.6
自由業 2,317 42,902 45,219 39,840 88.1
公共部門 5,802 9,290 15,092 13,821 91.6
農業 11,966 3,980 15,946 13,116 82.3
家事 456 7,768 8,224 6,824 83.0
海運 59 2 61 60 98.4
合計 327,651 213,647 559,298 479,575 85.7
※出典:
HBMBF 2008, Tab. 51

表4-6 CVETの最終試験受験者数( 2006年度、単位:人、%)
セクター 受験者数(2006年度絶対数)
ドイツ全体 西ドイツ 東ドイツ
継続教育試験合計 120,433 99,556 20,877
商工業 60,961 50,860 10,101
手工業 48,762 40,148 8,614
農業 2,124 1,850 274
公共部門 2,851 2,039 812
自由専門職 5,256 4,209 1,047
家事 479 450 29
※出典:
BMBF 2008, Tab. 95

商工会議所レベルで組織される付加的なCVETコースあるいはプログラムのために、地域の商工会議所は、認定基準及び各分野と地域管轄権において対応する証明に関する決定を下すが、この証明書は国家認定ではない。しかし、一般的にCVETにおいては、職業課程を経て取得した認定資格に対して、より大きな重要性が与えられる。企業レベルでは、業務で非公式に取得した技能は、多くは業務証明のなかで登録される。また、外部評価も存在し、優越した業務及び活動の列挙と評価により、被雇用者の技能への一般的な識見を提供する。評価手順は、全般的な人事業務の枠組のなかで利用されるが、企業内でのみ有効である。

※出典:
BMBF 2008, p.190 f.

4.3 相互認証

  1. 欧州及び国家資格の枠組及びVETにおける単位付与システム
    システム段階での主要な懸念は、国際的な(職業)教育資格の互換性の確保である。ドイツのVET制度において取得された資格能力は、特に欧州を中心とした外国の労働市場及び外国の(職業)教育制度にスムーズかつ障害のない形で移行可能とする必要がある。もちろんこの逆もまた真実であり、国際的な展望をもったVET制度が、外国で取得された資格能力の国内教育システムへの移行を、構造的に可能とされなければならない。EQF(European Qualification Framework:欧州資格フレームワーク)の実施に帰せられる現行の機能及びECVET(European Credit System in Vocational Education and Training : 職業教育訓練における欧州単位制度)のための単位システムの開発及び実施。これら2種類の手段は、水平及び垂直な機動性と移行可能性及び認定の促進を支援することができる。
    欧州及び各国段階で、生涯にわたる学習及び男女市民の雇用可能性を促進するための持続可能な教育訓練目標に関するコンセンサスがある。これに関連して、連邦政府は、このような現在のECVET(職業教育訓練)におけるEQF及び欧州単位付与制度としての欧州の進展を、機動性、透明性及び認識の促進に対する欧州及び国家レベル双方での肯定的な挑戦とみなしている。
    1. EQF
      EQFとは、能力比較を単純化し、既存資格のより良い認知に貢献する、学習結果及び能力水準証明の共通枠組みとしての機能を指している。EQFは、全体的枠組と考えられており、ここでは、各国の証明に係る枠組及び欧州資格フレームワークの間の翻訳手段としての機能が可能となる。異なる学習形態及び異なる学習場所を通じて取得された学習成果は、相互に比較が可能となりまた取得単位は、国内及び欧州域内で移行が可能となる。
    2. DQR(German Qualification Framework:ドイツ資格フレームワーク)
      DQRの機能は、ドイツの教育訓練制度の特質を考慮に入れ、またそれを反映させて、EQFとできる限り互換性のある証明水準構造を開発することである。教育訓練分野の内外での移動可能性が改善される過程で、学習時間及び資源はより効果的に利用されることになる。この移動性とは、職業上の有資格者の大学へのアクセス、職業準備と職業訓練間の移行及び導入と継続教育訓練の連動に関することである。
    教育分野の境界を越えた資格枠組の開発により、全日制学校及びデュアル職業訓練間の水平的移行及び垂直移行、つまり移行可能性の改善が可能となる。このための前提条件は、学習場所、学習期間及び学習形態に関わりなく、学習成果と能力に関する資格枠組の一貫性ある方向付けである。職業教育訓練の見地からDQRは、部分的な資格及び能力となるデュアル訓練コースのなかで達成された学習成果を十分に反映し、かつ評価及び比較が可能となる成果を説明する前提条件を作り出す。これによって、職業訓練単位の移行が、より容易となる。
    2007年1月、連邦及び州政府は、DQRを策定するための調整グループを立ち上げた。当グループは、EQFとの間の高度な相補性を保証することを企図したDQR策定のため、構造的な出発点に関する合意に達した。これを基礎として、社会パートナー及び科学教育機関からの代表者との合同でDQRの草案が準備される予定で、2010年末までに、全国的な協議プロセスにより最終的微調整が加えられる。
    1. ECVET
      ECVETは、部分的資格の透明性及び受容性の改善とその価値及び重み付けに関して、その異同が識別可能となるようにすることが目標であるため、外国の資格の認識を促進している。このようなシステムが適切に定義された場合、原則として学習者は、より高い柔軟性と個人別の学習及びキャリアパスを得られることになる。訓練の重複の回避を通じてのより高い効率性(特に費用の効率性)及び魅力は、学校、企業及び継続教育訓練機関などの教育提供者 にとって潜在的な優位性となりうる。2007年秋、連邦教育研究省は、試験的イニシアチブである「職業教育訓練における単位制度の開発」を開始した。当イニシアチブでは、職業教育訓練の下位分野から他の分野への、学修成果及び能力の記録、移転、単位付与に係る単位制度の体系的な試験を目的とする、試験的プロジェクトの実施に焦点が置かれている。
      教育政策の目標は、移行可能な認定手段の開発及び試験である。これは教育の経路を開放し、移行性の高いものとすることを意味している。さらに、当イニシアチブは、学習形態のよりよい連関及び教育機関の間の協力に寄与することになっている。2007年末、異なる分野での10のプロジェクトが、典型例の試験を目的として選択されている。これらプロジェクトの試験は、連邦教育研究省の管轄下におかれ、大学研究グループによって科学的に観察されている。加えて、当イニシアチブは、労働組合、雇用者組織及び州政府の代表からなる委員会による助言を受けている。
    ※出典:
    BMBF 2008; ReferNet / BIBB 2008, p. 64
  2. 訓練者ネットワーク (TTnet) の訓練
    TTnetの開発にともない、欧州証明枠組の中における教育訓練要員の認定と育成に関する懸案に取り組む、欧州プラットフォームが創設された。TTnetは、職業分野における鍵となる関係者及び意思決定者が、職業訓練に関与するすべてのスタッフに係る主要訓練、技能及び専門家育成の課題に焦点を当てて、実務、方法、知識及び経験に関する議論と対話を行う総欧州フォーラムとして、最初で先頭に立つことを構想している。当ネットは、欧州共同体レベルと地域ネットワークをもつ各国レベルの2段階で運営される。ここでの総合的な方向性は、共同体レベルで策定される政策目標及びメンバー国におけるVETスタッフの訓練慣行への影響から導き出される。
    職業教育の品質保証に係る各国の戦略を支援するため、TTnetは、政策決定者への提言、訓練機関への指針及び生涯学習者としての訓練者への宣言を提出している。2種類のプロジェクト、「PROFF - 将来のためのVET教員の専門能力強化」及び「VET教員及び訓練者のための非公式学習の識別と妥当性確認」の進行のなかで、EU及びメンバー国家におけるVET実務と政策のための提案が作成されている。
    ドイツを含む13カ国が参加する、TTnetとEU委員会との間の協議の枠組みの中で、「VET専門職業の定義付け」というプロジェクトでは、EQFに連携する形で、職業教員及び訓練専門職プロフィールのための能力枠組設定の可能性を調査している。その他の目的の中で、当イニシアチブは、訓練者及び職業学校教員の能力及び資格の透明性及びより良い理解を生み出すためのものであり、また職業訓練分野の訓練者及び教員の専門家としての前進を支援する合同参照枠組みを可能とするものである。
    TTnetの構想については、各国国内ネットワークが、訓練及び職業教育と訓練要員の向上に関与する関係者から構成される国家フォーラム代表となることが意図されている。このメンバーは、政策決定者、諸団体、社会パートナー、当局、訓練組織、企業、研究機関、専門家、大学及び資料センターから構成される。各国のコーディネーターは2種類の機能を持つが、まずそれらはEUレベルのネットワークとの連絡係の役割を果たし、横断的なテーマにふさわしい課題を伝達する。その一方、国家レベルでの役割は、本国の教員及び訓練者にとっての優先課題に関する進展状況の観察及び協議の促進であり、また、この課題の解決のため、革新的な方法及び解決策の識別、評価及び宣伝も役割となる。2005年末以降、ドイツは欧州TTnetのメンバーとなっているが、それに対応する国内のネットワークは、「TTnetDE:職業教育訓練における教員及び訓練者の訓練に関する革新のためのネットワーク」である。ネットワークにおけるドイツのコーディネーターは、連邦職業教育訓練研究所に基盤を置いている。
    ※出典:
    BMBF 2006; Gross, Herold/Grollmann, Phillip 2007, p. 22
  3. 欧州における移行可能性の強化
    国家政策の目標は、訓練生及び被雇用者の国境を越えた移行可能性の促進であるが、この前提条件は、外国での訓練期間が、企業及び移動する被雇用者の双方にとって付加価値と実務的な認知に結びつくことである。ドイツにおいては、導入及び継続職業教育訓練における可動性と移行可能性に係る前提条件が、2005年の職業訓練法改正によりすでに大幅に改善されている。したがって、職業原則を考慮すると、外国で取得した訓練部分はドイツの訓練制度のなかで、より容易に認知されかつ単位が付与されるであろう。職業教育訓練における可動性は、特に、欧州キャリアパス支援プログラムである「レオナルド」を通じて促進されている。2007年、ドイツにおいては、当プログラム予算から1,850万ユーロ以上が職業教育訓練における可動性促進に配分されている。この予算により、約7,500名の訓練生、労働市場においては2,800名及び1,400名の職業教育訓練専門家が支援を受けている。EUの手段を利用して連邦政府は、交換プログラムの人数及び期間を拡大しており、2010年までに職業訓練分野で年間5,000名の交換訓練が実施され、訓練期間も6週間から3カ月の間となる予定である。それと同時に、連邦政府は、国際協力訓練の改善と100件の国際協力訓練ネットワークの設立を計画している。これらの目標は、特に生涯学習プログラムの実施における国家優先課題設定を通じて実現されるであろう。
    「レオナルド」を通じた交換プログラムに加えて、BMBFは、欧州(フランス、オランダ、英国、ポーランド、チェコ共和国、イタリア及びノルウェー)の職業教育訓練において、7件の二国間交換プログラムの資金拠出をしているが、ここでは特別な国家あるいは二国間の利益が考慮に入れられている。
    ※出典:
    BBiG, § 2, Para 3, ReferNet / BIBB 2008, p. 63/69
    欧州以外にBMBFは、以下の国との導入及び継続職業訓練の二国間交換制度を支援している。
    1. イスラエル:職業訓練における技能スタッフの交換制度
    2. 米国:実習生のためのドイツ・アメリカ交換プログラム
    3. 日本:日本との実習生交換制度
    ※出典:
    Federal Ministry of Education and Research, < http://www.bmbf.de/en/894.php> accessed on 15 July 2008
    欧州において、可動性の障害撤廃と訓練機会の達成に大きく寄与するため、2005年初め、連邦雇用局(BA)は、「欧州へのサービス」というプログラムを立ち上げた。当プログラムでは、欧州に対し、15の地域センターのネットワーク(国境近くの雇用事務所により補完されている)においてBAが提供してきたすべてのサービスをまとめたものである。このことは、以前の欧州雇用サービス (European Employment Services : EURES) 、欧州キャリア相談センター (European careers guidance centres : EBZ) 及び可動性に関する助言提供施設のサービス部署の合併を意味しており、これにより単一の統合サービス形態が作られている。各地域センターは、他の欧州諸国での訓練、学習及び労働に関する情報を提供し、雇用(職業体験を含む)の交渉を行う、アドバイザーと仲介者のチームから構成されている。
    ※出典:
    Federal Employment Agency, < http://www.europaserviceba.de> accessed on 15 July 2008
  4. EUROPASSの紹介及び推進
    EUROPASSの構想は、2005年1月1日に発効した。ユーロパスのポートフォリオは、現在、透明性の拡大を目標とする以下の5種類の書類で構成されている。
    • 欧州履歴書
    • ユーロパス言語パスポート
    • ユーロパス可動性
    • ユーロパス追加証明書
    • ユーロパス卒業証明追補
    メンバー国家は、ユーロパス制度の実施状況を監視するため、NEC(National Europass Centres:全国ユーロパスセンター)を設置している。ドイツにおけるNECは、2005年に設立され、当初はInWEnt(Internationale Weiterbildung und Entwicklung GmbH:国際職業向上訓練・発展公益有限会社) に基盤を置いていたが、2007年1月以降は、BIBBにおける欧州教育庁がこの機能に係る責任を負担している。
    2007年以降、政策決定者あるいは一般市民へのユーロパス履歴書の促進が、NECの主要な活動となっているここでの焦点は、能力志向アプローチに当てられており、「europass+」及び「ProfilPASS」によって提供される評価と明確化の可能性が宣伝され、また特別なユーロパス履歴書に関する小冊子が作成されている。連邦雇用局は、その求職のためのオンライン検索システムにユーロパス履歴書を組み入れるよう提案を受けている。NECはまた、省庁による求人への応募の際、ユーロパス履歴書の提出を義務化するよう、より多くの省庁への説得を目指している。
    全国データベースを通じた高いレベルのユーロパス可動性の承認は、ドイツにとって大きな成果である。2005年10月にデータベースが稼動して以来、ユーロパス可動性に対して2万8,623件の申請が来ている(2008年5月5日現在)。ユーロパス証明説明文書の低迷する実施状況及び英語訳及びフランス語訳の欠如が問題を表している。NECは、この点に関して頻繁に問い合わせを受けている。

参考文献

  1. Bahnmüller, Reinhard / Fischbach, Stefanie / Jentgens, Barbara (2006): Die Qualifizierungstarifverträge für die baden-württembergische Metall- und Elektroindustrie und die wetsdeutsche Textil- und Bekleidungsindustrie.< http://www.boeckler.de/> accessed on 15 July 2008
  2. Bahnmüller et al. 2006
  3. BLK 2004
  4. Federal Institute for Vocational Education and Training, BIBB (2006a): Vocational Training Regulations and the Process behind them. <http://www.bibb.de/en/25691.htm> accessed on 15 July 2008
  5. Federal Institute for Vocational Education and Training, BIBB (2006b): A.W.E.B. - Information system for occupations requiring initial or continuing VET, <http://www.bibb.de/en/wlk8814.htm> accessed on 15 July 2008
  6. Federal Institute for Vocational Education and Training, Gross, Herold; Grollmann, Phillip (2007) : The European “Training of Trainers Network” TTnet and its German section “TTnet Germany”. BWP Special Edition 2007, p.22-25; <http://www.bibb.de/> accessed on 15 July 2008
  7. Federal Institute for Vocational Education and Training, BIBB (2008) <http://www.bibb.de/de/index.htm>, p.23 p. 30 p. 64
  8. Federal Institute for Vocational Education and Training, BIBB (2008): Neue und modernisierte Ausbildungsberufe 2008: Kurzbeschreibungen [New and modernised training occupations 2008. Short descriptions]. Bonn, 2008; <http://www.bibb.de/dokumente/pdf/
    a41_neue_modernisierte_ausbildungsberufe-2008.pdf
    > accessed on 15 July 2008
  9. Federal Institute for Vocational Education and Training, ReferNet / BIBB (2008) : National ReferNet report on progress in the policy priority areas for Vocational Education and Training. Draft Version May 2008. <http://www.bibb.de/> accessed on 15 July 2008, p. 35 f p. 63/69
  10. Federal Institute for Vocational Education and Training, ReferNet / BBiG, § 2, Para 3
  11. Federal Employment Agency, <http://www.europaserviceba.de> accessed on 15 July 2008
  12. Federal Ministry of Education and Research, BMBF <http://www.bmbf.de/en/894.php> accessed on 15 July 2008
  13. Federal Ministry of Education and Research, BMBF (2006) <http://www.bmbf.de/> accessed on 15 July 2008, Gross, Herold/Grollmann, Phillip (2007), p. 22
  14. Federal Ministry of Education and Research, BMBF (2007): Berufsbildungsbericht 2007. [2007 Report on Vocational Education and Training.]. Bonn, Berlin 2007; <http://www.bmbf.de/pub/bbb_07.pdf> accessed on 15 July 2008
  15. Federal Ministry of Education and Research, BMBF (2007), p.122 p.169
  16. Federal Ministry of Education and Research, BMBF (2008): Berufsbildungsbericht 2008. Vorversion [2008 Report on Vocational Education and Training. Preliminary version]. Bonn, Berlin 2008; <http://www.bmbf.de/pub/bbb_08.pdf> accessed on 15 July 2008
  17. Federal Ministry of Education and Research, BMBF (2008), Tab. 51 Tab. 95 p.190 f. p.203f p.206, ; Hippach et al 2007
  18. Federal Ministry of Education and Research, BMBF (2008b), p.111, p.160
  19. Heidemann, Winfried (1999): Lebenslanges Lernen; (Lifelong Learning) <http://www.boeckler.de/veroeffentlichungen> accessed on 15 July 2008
  20. Hippach et al. 2007, p. 20 p. 49
  21. Hippach-Schneider, U. /Krause, M./Woll, Ch. 2007
  22. Hippach-Schneider, Ute; Krause, Martina; Woll, Christian (2007): Berufsbildung in Deutschland. Kurzbeschreibung [Vocational education in Germany. Short description]. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 2007. - 89 p. - (CEDEFOP Panorama series ; 136); <http://www.trainingvillage.gr/etv/Upload/ Information_resources/
    Bookshop/465/5173_de.pdf
    > accessed on 15 July 2008

印刷用PDFページ

このページの内容をプリントアウトしたい方は、以下のPDFファイルをクリックしてください。

ドイツ−職業能力基準、職業能力評価制度のPDFファイル(97KB)

掲載されている内容をご利用になる際は、こちらを一読いただきますようお願いいたします。
各国の情報はPDFファイルでも作成されています。PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。
Adobe Readerは無料で配布されています。ダウンロード・インストールする場合には、下のアイコンをクリックしてください。
Get Reader

▲ ページトップへ